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失業保険と日雇い(スポット)について
1月いっぱいで派遣されていた工場?を辞め、3月、4月はスポットの仕事をしていました 1月でやめた工場は自分からやめたので、失業保険をもらうとしたら3ヵ月後ですが スポットの仕事をしていたため、これはもらえないということでしょうか? よろしくおねがいします
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質問者が選んだベストアンサー
・そのバイト先で雇用保険に入っており、給料から雇用保険料が引かれていた ・スポットでなく、常勤に近い雇用形態だった 上のような実態があれば実質的就業ですが、そうでなく3、4日のスポットバイトなら雇用保険で言う就業にはあたらな いので、堂々とハローワークに申告して下さい。
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- toka
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回答No.2
お礼見ました。「もらえない」と早合点してはいけません。 バイトで雇用保険に入っていなかったのなら、そのバイトが終わって3ヶ月の待期を経てから、工場時の給付を受けられる可能性があります。 雇用保険の給付額は、あきらめてしまえるような金額ではありません。だめもとという気分なら、せめてハローワークで確認して下さい。
質問者
お礼
ありがとうございます^^ だめもとで行ってみたほうがいいですね・・・
お礼
ありがとうございます^^ 2月はちょこっとですが、3、4月は週4~5ペースで出させていただいたので、実質的就業・・・ということになりますね・・・雇用保険について引かれていませんが、スポットとはいえ常勤に近い形になってしまったのでもらえないということですね・・・ありがとうございました^