NGOでの活動における免責
初めまして。
私の友人(日本人)が現在南米に住んでいるのですが、そこで
古代の海洋筏(イカダ)に興味を持ち、現地の海洋歴史研究所などの
協力を得て現地でNGOを設立しました。
そのNGOでは歴史的調査や環境保護、現地の子供たちへの
体験学習などを中心に活動をしているのですが、その一環として
当時の筏を再現し、それで実験航海するプロジェクトを
進めています。
現在筏を製作しており、その完成を待って実際に筏で
航海に出る予定なのですが、その船員を募集しております。
船員には日本人を考えているのですが、どうしても実験航海
の為危険があります。もし万が一事故などが起こった時の
為に参加頂ける方には十分な説明をした上で免責同意書の
ようなものにサインして頂こうと考えています。
NGOの活動において起こった不慮の事故等に関して、NGO自体
に賠償責任などは生じるものなのでしょうか?
日本やアメリカの判例でダイビングなどにおける免責同意書
には法的効力がないことは認識しております。
しかしながら、NGOにおいては実際に戦時下で活動されて
いる団体も数多くあると思います。
当然現地の国の法的根拠についても、現地の弁護士などに
相談するつもりですが、日本人の船員を募集するため
その辺りのことをクリアにしておいてから、実証航海に
望みたいと考えております。
どうぞ、ご存じの方がおられたら教えて下さい。
お礼
回答ありがとうございます!! 早速検索してみようと思います。