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税金控除について-NGOでのボランティア

外国人の知り合いが今度日本に転勤になり、日本のNGOでボランティアをする予定です。奉仕した時間に対して税金の控除ってありますか?国税庁のホームページなんぞを見たりしましたが、情報を見つけられませんでした。 アメリカのデイケア施設でボランティアをしたときに、主婦のボランティアがたくさんいました。彼女らは、「子供がいい大学に入学するのに、親の社会奉仕が義務付けられているし、税金の控除にもなるし、人の役にもたつし...」みたいなことを言っていたのを思い出したので質問させていただいた次第です。

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  • mesh0525
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回答No.2

税金の控除の中に寄付金控除と言うものはありますが、特定されたものに対してのみ控除されます。 1 国や地方公共団体に対する寄附金 2 学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄附金 3 公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄附金 4 主務大臣の認定を受けた日の翌日から5年を経過していない特定公益信託の信託財産とするために金銭でする寄附金 5 特定非営利活動法人(NPO法人)のうち国税庁長官の承認を受けたものに対する寄附金(平成13年10月1日以後に支出されたものから適用) 6 一定の政治献金 控除はあくまでも寄付行為に対して発生するものであり、ボランティアなどの奉仕時間に対して税金の控除などありません。 日本ではいい大学に入るのに親の社会奉仕など全く考慮もされませんし、税金の控除などもありません。 (場合によってはボランティア活動に対する一切の諸費用はボランティア自身で賄っているところも少なくありません) そういう意味では日本におけるボランティア活動は純粋な活動と言えるのかもしれませんが。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1150.htm
mikan_1974
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、日本のボランティア活動は、純粋な活動に近いようですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#19931
noname#19931
回答No.1

聞いたことがありません。 そもそも、奉仕した時間を金額に換算する必要が生じます。 日本では、日本赤十字や認められたNGOに対する寄付に限り税金の控除が認められます。

mikan_1974
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。奉仕時間の金額換算ですよね。アメリカでは計算式があるようです。ボランティア精神は税金控除から、なんて言ったら怒られるでしょうか。 ありがとうございました。