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意味を教えてください。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110515/k10015895081000.html この記事にある 「障害者」 というのはどういう人たちのことを指すのですか。 企業にしてみたら障害の場所や程度によっては著しく業務に影響を及ぼすと思うのですけど。 無理強いしてまで雇用させて、 「健常者」 と同じ仕事をさせても文句言われることはないんですかね。 あるいは仕事ができない場合首にしてもいいんですか。 あと、最初に書いた「障害者」の定義も教えてください。
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障害者の定義は「障害者の雇用の促進等に関する法律」で規定されています。 第2条第1号に、 「障害者」は、「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。」とあります。 身体障害などは別に定義されているけど、 まあ、障害者手帳を受けている人と思ってもらっていいかな。 つまり、手帳を持っていても、 長期にわたり働くのが困難でない限り、 この法律において「障害者」には当たらないです。 それから法律ではどんな仕事をさせるかとは規定していない。 一緒に働けるようにスロープを作ったり、 点字読み上げ機器を導入したりする努力を求め、 それらの購入には助成金を出すこと、 雇用している事実に対して雇用調整金を出すことなどが規定されています。 解雇できるかどうかは障害を持っていない人と基本同じ。 ただ障害そのものを理由に解雇はできないでしょうね。
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- onioni1999
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回答No.1
障害者の申請して障害者手帳持ってる奴が障害者。 仕事内容は面接時に伝えてある以上は何をさせても問題無し。 クビに出来るかどうかは法律上の解雇権に従う。