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うつ病で休職して

傷病手当て等も受けれる事になったのですが... 会社から 健康保険とか雇用保険等の支払いをするように言われました これは自分で支払うべきなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

社会保険料の労働者負担割は当然支払いの義務があり、これは会社に払い込む必要があります。 但し労働保険料である雇用保険料は発生しない(実際に支払われた賃金総額に料率を掛けると通例0になる為、家族手当等で1円でも発生すれば、対応する保険料は必要)です。 もし、休職期間中の事業主負担割をも支払うよう要求されているのであれば、年金事務所や職安(会社側の窓口)に相談しましょう。 これは事務所が必要経費として損金負担するよう国が求めている為です。 ただ、18ヶ月経過し、まだ復職出来ないかも…ならば、早急に離職してしまい、雇用保険の受給資格を確定して受給期限延長手続きに入る方がいい場合も。 恐らく会社は復職の椅子を用意せず、退職を希望していると考えられます。 離職時点で満一年以上健保の被保険者であり、かつ離職当日の傷病手当を受給していれば、離職後も受給開始から18ヶ月を限度に継続して給付されます。 その時点で就労(職種転換すれば可を含みます)可能であれば、傷病手当が切れても雇用保険の失業給付が出ますし、最悪うつで障害年金3級が認定された場合、生活は苦しくなっても何とか維持出来ます。

その他の回答 (3)

noname#210211
noname#210211
回答No.3

昨日の回答ではご不満が? 具合が悪くて会社を休んでいるのに保険料を徴収するのはどういった了見か、といった感じなのでしょうね。 でも法律上健康保険料が免除になるのは育児休業期間中と決まっているのです。 また雇用保険は働いた分に課せられる保険料ですからこれまた当たり前です。 なお、傷病手当金などの給付金は満額被保険者に支払わなくてはならず、事業主が傷病手当金から健康保険両党の徴収を行ってはいけないことになっています。 そのため会社から保険料の請求が来るのは当然のことです。 会社によっては立替払いをして復帰時点で精算するところもあるでしょう。 しかし休職するとそのまま退職する人も保険料を「取りっぱぐれる」可能性があります。 そのため会社はきちんと請求するのだと思います。 いつ支払うかは会社と交渉の余地はあるでしょうけれど、あなたに保険料を納める義務があるのです。 ごねたところでどうにもなりません。 それからあなたが受給するのは雇用保険の傷病手当ではなく、健康保険の傷病手当金です。 会社に在籍している間もらうのは傷病手当金です。 似たような用語ですが内容が異なります、この際ですから覚えてください。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,289,25.html

  • tommy110
  • ベストアンサー率32% (13/40)
回答No.2

つい先日まで傷病手当をもらってましたが、健康保険・雇用保険・厚生年金を傷病手当から引いて支給してもらってました。

回答No.1

会社に滞在している形になるので 支払うべきものです。

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