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交通事故の示談について
- 保険会社を通じた示談交渉中に問題が発生しています。相手方が自身のラケットの検査代と弁償を求めており、保険会社がその条件を拒否したため、相手方から私と直接交渉する提案がありました。
- 破損したラケットの新品代金を弁償する必要は法的にはないと思われますが、弁償を断ることで私に不利益が生じる可能性があるか疑問です。保険金では買い替え金額に満たなかった場合などは弁償すべきなのでしょうか。
- 保険会社が加害者と被害者の直接交渉をさせることは一般的ではないと思われますが、相手方の無理な要求を断るのも保険会社の仕事なのかについても疑問があります。
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1.不利益はありません。 2.保険会社は要求を突っぱねますが、相手方が契約者に直接直談判するということを止めることまではできません。 これで無責任と言われたら担当者がかわいそうです。 不当な要求をしている相手に対して、突っぱねれば、相手は契約者に直談判するぞ!と脅すのは常套手段です。 そんな不当な輩の行動まで保険会社が責任持てるわけありません。 話し合いをさせるわけじゃありません。保険会社の説得に応じなく、直接言ってくるでしょうが、相手にしないで下さいということです。 あまりにひどいようであれば、弁護士対応も検討すると思いますので、まずは様子見をということです。
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- yamato1208
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1について 検査は、補償範囲になりますが、それにより破損が発見されれば購入ということになります。 ですが、今回の請求は賠償でもありませんから、現段階では応じる必要はありません。 対応として、「勝手に購入すると、今後の保証が自費になるので保険会社の許可がないとできない」として拒否してください。 請求があることを、保険会社から聞いていますから「報告」しないとなりませんと言ってください。 2について 請求は自由にできます。 保険会社が拒否したので、加害者への請求をして事例もありますが、今回の場合は合法とはいえません。
お礼
ご回答有難うございます。 やはり、一度検査をして頂くのがベストなようですね。 被害者の方から直接連絡を頂いた場合には、検査なしの新品弁償には応じられない旨を伝えようと思います。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
不当請求ですから、再度保険会社に掛け合い、弁護士対応にして下さいと言うべきです。 弁護士に委任すれば直接直談判する事が違法になります。 本当は保険会社が考えなければいけない事ですが、この辺をみれば担当者の力の弱さは考えれますね。 1、新品のラケットを弁済するなら、最初からの言い掛かりと読めますね。 別にこれにより不利益は生じません、ただ、これを認めると更なる言い掛かりと請求が出て来るでしょう、毅然と断りましょう。っと言うより直談判に一切応じる必要も無いでしょう。 2、これは仕方ないです、相手が保険会社との交渉は認めないと言えば保険会社手が出せません、ですが、その時の為に顧問弁護士抱えているんですから、弁護士適応をお願いしましょう。
お礼
ご回答有難うございます。 新たな請求は考えてもみませんでした。相手の方もそんなに無理をいうような方には見えなかったので、多分道具に思い入れのある方なのだと思います。 とりあえず様子を見て、どうしようもない場合には保険会社に相談してみようと思います。
最初に言っておくけど、保険会社を変えたら?無責任だから。 保険料取ってるんだから最後まで対応するのが当たり前。 法的に責任がないなら断っても問題ありません。 不利益にはなりません。断言は避けます(法的に) 大体、車に対して責任はありますが。トランクに入ってるものには弁償の義務はないんですよ。 相手は要求できるなら要求してきます。全て終わらせて、謝罪も避けましょう。 大体車に宝石とか積んでたなんていったらどうします? 載せてたものは運転者の積載物なんで事故とは関係ないんです。
お礼
ご回答有難うございます。 車の積載物は弁償の義務がないんですね。 保険会社については、様子を見て(事故の処理後に)乗り換えも検討してみます。
- helonpa
- ベストアンサー率38% (108/278)
素人ですが。 > (罰則が重くなる、等) 何の罰則でしょうか。示談であれば罰則などないですよね。 > 検査中はラケットが使用できないので新品を買う必要があり これはおかしいですね。 常識的に考えて、数本あるのですから半分ずつなど検査して貰えばいいのではないでしょうか。 > 2.このような場合、保険会社は加害者側に直接被害者と話し合いをさせるものなのでしょうか。 これもおかしいですね。 言っても対応して貰えなそうなら、保険会社の苦情受付に連絡すると良いのではないでしょうか。
お礼
ご回答頂き有難うございました。 少し様子を見て、保険会社と相談してみます。 ラケットの件、私も同じことを思いました。ただ、ゴルフみたいに使い分けがある場合はそうもいかないのかもしれませんが、保険会社の担当者に提案してみます。
補足
質問が不明瞭で申し訳ございませんでした。「罰則」とは、行政処分や刑事処分のことを指したつもりでした。 被害者の方が、厳罰を望むとの意志表示をされると、罪が重くなると小耳に挟んだので、気になって質問したしだいです。 「示談」は、民事訴訟の示談だと思っていましたが、刑事処分についての示談もあるのでしょうか。
お礼
ご回答有難うございました。 お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。 アドバイスいただいた通り、暫く様子を見てみることにしました。