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どのくらいの刑罰か?

友達が…おととし、風俗店の客引きの迷惑防止条例で捕まり、罰金30万円支払って出てきました。 そして今回、その違法風俗店に名前を貸し、書類上、経営者になっています。 そこのお店でまた客引きとして働いているのですが…なかなか名前も変えてもらえないみたいで…この際自首しようと考えているみたいなのですが前回の事もありますし自首した場合、どのくらいの刑罰なのか教えていただきたいです。宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

風俗店従業員の場合、 初犯で、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金。 再犯だと、1年以下の懲役または100万以下の罰金。 風俗店経営者が罰金刑になった場合、 ほとんど100万円そのまま罰金になるようです。 警察に事情を話し、他に経営者がいることを証明できても、 再犯なので最大では100万円の罰金になることも有り得ます。 お友達の場合は懲役にはならないでしょう。 この程度しかわかりませんが…。

回答No.1

友達じゃなくて、あなたでしょ?

kizuna24
質問者

補足

私ではありません。 男性です。宜しくお願いします。

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