不倫裁判の和解について
不倫相手の女性が私の元妻に訴訟を起こされました。
その結果、もう少しで判決に至るようです。
私に対しては、元妻は訴訟を起こしていませんが、
共同不法行為の一人であるということは私も自覚しております。
そこで質問なのですが、判決が出る前に(出た後でも)
私から和解の(私も払うという)案を出してみたいと考えています。
この場合、被告(不倫相手)の弁護士に相談するのがいいのでしょうか? それとも原告(元妻)の弁護士に言うのがいいのでしょうか?
また、そもそも私が和解の案を出すこと自体、法律に抵触しないでしょうか?
以下、簡単ですが話の流れを記しておきます。
(1)不倫していることが相手(不倫相手の女性)の親にばれる
(2)その後不倫相手は表に出てこず、親が話に出てくる
(3)元妻に対して、不倫相手の親が「裁判をします」と言う
(4)元妻が立腹し、相手を訴える
(5)相手は裁判が始まっても、嘘ばかり言い「自分は被害者だ」
という主張をする
(6)元妻が証人を呼び、真実が明らかになる
(7)裁判が始まる前に和解の話し合いをするように言い続けた私を
相手の女性は警察に報告する
その結果、「もう連絡はしない」と私は一筆を書かされた
(8)裁判が始まって1年になるが、相手方は(弁護士も含め)
私からの和解の案に対してまったくの無視を続けている
(9)最初からそうだが、裁判を動かしているのは相手方の親である
不倫相手の娘本人は、親や弁護士に対してもウソを言っている
(10)判決直前になって、相手方の弁護士から訴訟告知が私に届く
おおまかになりますが、以上のような流れです。
ただ、私自身は裁判を早く終わらせたいという思いがあります。
また、この後私に対しても求償をしてくると思いますので、
その前に自分からお金を払うという案を出してみたいと考えました。
補足
ありがとうございます。 携帯の発信や着信を細かく調べられたりしますか?