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橋の上の建築物
法律により、橋の上には建築物を作っていはいけないと聞きました。 だから橋の上のバス停には、屋根がかけられないとか・・・。 しかし、先日阪神電車の武庫川駅に行ってビックリしました。 橋の上の屋根どころか、ここは橋全体が駅のホームになっているのです。 橋の上にも建築物を作ってもいいのでしょうか? それともこの駅のホームは建築物ではないのでしょうか?
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>それともこの駅のホームは建築物ではないのでしょうか? 正解。 鉄道のプラットホームは建築物として扱わない。 建築物の定義は建築基準法第2条1号にある。 その内、但し書きにより除外される部分の内容が下。 (鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。) となっており、解釈的には、下を参照。 http://ads3d.com/houki/tetsu/yougo011.html
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- gldfish
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回答No.1
よくはわかりませんが、それは「建築物」そのものではあっても「橋」という定義ではないのでは。 例えば、水の上に立てられたホテルは、例え橋げたに似た足があっても「橋」ではないでしょう。そういうことではないでしょうか。その駅は足(橋げた)も含め「建築物」に基準に沿った建物になっているのではないでしょうか。