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屋根から落ちたハトの糞で服が汚れた場合
道路の陸橋、駅のホーム、立体駐車場などで、屋根にハトなどが住み着いていたりして、頭上からフンが落ちてくることはよくあると思います。上からフンが落ちてきて服を汚されたりした場合、その建築物の管理者に損害賠償(クリーニング代などの実費)は請求できるのでしょうか?また、建築物の管理者は、被害にあった人から損害賠償を求められたら応じなければいけないのでしょうか?また、建築物の管理者は、ハトの巣などが作られてしまったら除去する義務はあるのでしょうか? 一般的に考えればハトによる被害なので誰にも賠償を求めることはできず、被害者が自分でクリーニング代を負担することになると思うのですが?法律ではどのようになっているのでしょうか?
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自然の山野でハトに糞を落とされて汚された場合は,そのハトに賠償請求するしかないでしょうね. 駅構内などの場合は,当然ながら管理責任があります.ただし,賠償に関しての過失責任は,現場の対応状況で割合が問われるでしょう. アメリカの例では,地下鉄構内の階段に落ちていた糞で滑った件で,7億円を市当局が払う判決が出たそうです. 建造物が国や公共団体の管理下にある場合は,国家賠償法1,2条にあたる可能性があります.民間の建造物の場合はこれに準じる可能性があります.ただし,被害が一般的には軽微なので裁判で争うところまでは行かないようです.そのハトを飼育している者がある場合はその者にも責任があるでしょうが,証明が簡単ではありませんね.たいてい管理者は賠償保険に入っていると思われます.
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- 02jp
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法律の結論からハトの所有者が自然界の場合=無理 ハトの所有者がいる場合=請求先は所有者です。
お礼
回答ありがとうございます。ハトに所有者がいたとしても、相手は飛んでいってしまうでしょうから、現実問題として所有者を調べるのが困難で賠償請求をするのも困難でしょうね。
補足
回答ありがとうございます。ハトに所有者がいたとしても、相手は飛んでいってしまうでしょうから、現実問題として所有者を調べるのが困難で賠償請求をするのも困難でしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。私もハトのフンが落ちてきて頭に直撃を食らったことがあります。しかし、駅のホームでフンがかかったからといって駅にクリーニング代を請求するという発想が思いつきませんし、さすがにそれは違和感があります。普通の感覚を持った人なら駅にクリーニング代は請求しないと思います。(ハトは自然界のものだからと考えると思います)。 落ちていたフンで損害賠償というのはいかにも米国らしいなと思いました。日本でもクレーマータイプの人なら損害賠償を要求するんでしょうか?しかし勝手に飛来したハトの害まで賠償させられたのでは建造物の管理者は大変ですね。回答にあるようにそういう保険があるとしても、確かにその場所でフンを落とされたという証明は困難と思います。日本国内で訴訟になった例はさすがにないのですね。