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離婚した夫が死亡した場合の子の戸籍

子供を夫の戸籍に残して離婚した後、夫が亡くなった場合、子供の戸籍はどうなるのでしょうか?私は一人で新戸籍を作ります。子供は一人で15歳です。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.5

祖父母あるいは叔父叔母が申し立てをして、裁判所が認めれば、後見人になることがあります。

furufuruhanabi
質問者

お礼

どうもありがとうございます。その場合、後見人の戸籍に入るということでしょうか・・・。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

未成年者一人の戸籍はありません。 家庭裁判所で、親権者あるいは未成年後見人を選任します。

furufuruhanabi
質問者

お礼

どうもありがとうございました。父親が亡くなった場合は母親である私の戸籍に入るということでしょうか・・・。

  • yuhyuh50
  • ベストアンサー率41% (226/550)
回答No.3

 筆頭者本人がお亡くなりになっても、戸籍はそのままです。  筆頭者である前夫の欄に「平成何年何月何日死亡」の記載が追加されるだけです。  父親が亡くなっても、お子様が戸籍の筆頭者になるわけではありません。  ただし、住民票は父と子の2人世帯だった場合は、子が世帯主となります。

furufuruhanabi
質問者

お礼

どうもありがとうございました。住民票世帯主は未成年かどうかは関係ないのですね。勉強になりました。

回答No.2

2人暮らし中の父子の場合、父親が死去して残された場合、お子さんは自動的に世帯主となり独り戸籍となります。 ただし、親戚が全くいない場合は18才未満の場合は養護施設への収容が検討されると思います。 この時には実母である貴方に扶養する意思があるかどうかの打診があるとは思いますが…

furufuruhanabi
質問者

お礼

どうもありがとうございました。子供が私と暮らしていれば問題はなさそうですね。

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

今晩は。 もし、ご主人が亡くなっても別に、お子さんはご主人の戸籍に残るだけです。 下記が少し近いので参考になるかもしれません。 http://www.callcenter.city.chiba.jp/ttlfaq_cbc/faq/faq_detail.asp?FAQID=303&baID=9&burl=0&Option=0&KW=0&KWAnd=1&Field=&Text=&LifeID=159&GyoseiID1=&GyoseiID2=&GyoseiID3=&SortA=&SortU=&Page=2&ViewCnt=10 つまり、戸籍筆頭者はもし亡くなってもご主人のまま残っています。 問題は転籍が出来ないだけです。 本籍は、別にそこに住んでいなくても、問題ありませんので心配はあまりないと思います。 ご参考までに

furufuruhanabi
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。また参考URLもありがとうございました。

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