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離婚による成人の子の戸籍はどうなるの?

子供が20歳を過ぎている場合、両親が離婚すると戸籍はどうなるのでしょうか。教えてください。

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  • nemuchu
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回答No.2

No1です。 お礼拝見しました。 基本的には15歳以上の子ならば、自分が両親どちらの戸籍に入るか(どちらの名字を名乗るか)は、手続きこそ必要ですが本人の意思で決定でき、手続き自体もそう面倒ではありません。 申し立てをしさえすれば、まず間違いなく許可されます。 詳しくはお近くの家庭裁判所にご相談ください。 15歳未満の場合には、親権者が代理で申し立てる事になりますので、親権を争っているような場合には先に親権を決定する必要があるので、少々(親権をどちらにするかのやりとりが)面倒です。 なお、「親権」と「子の戸籍をどちらの親と一緒にするか」「父母のどちらと一緒に生活するか(日常の世話をされるか?監護権/養育権をどうするか?)」は、根本的には別の問題になります。 親権を父親が持ち、母親の戸籍に入り、母親と一緒に暮らす。という事も普通に可能で、その場合にも子が未成年であれば母子手当などは支給されます。 親権を母親が持ち、母親と一緒に暮らすが、名字(戸籍)は父親の元に残したまま。という事もできます。 そのあたりは、よく話し合ってお決めになってください。 未成年の子ですと、親権が意味をもつ場面もないとは言いませんが。(と言っても、大病や大怪我をして手術が必要になった時の承諾書を書くとか、法定ではない予防接種を受けさせる時の承諾書を書く時くらいです) 20歳を過ぎていたら、一緒に暮らすほうの親が親権を持っていなくとも、なにも問題はありません。 「親権」というのは未成年の子に対しての権利義務であり、20過ぎの子に対し親権を行使するような事はありませんので。 未成年の子の親権の決定については、書類上の手続きは、父母の離婚届に子ひとりづつについて「この子の親権を、父母のどちらが持つか?」という記入欄があります。 それに記入するだけの手続きです。 ただ、実際には書類上は簡単でも、父母どちらも子の親権が欲しくて争うという事も多いようですが。

reonn3728
質問者

お礼

詳細なご回答ありがとうございました。苗字は変えず、新しい戸籍を作りそこに子供達を入れようと思っています。子供達もその考えです。大変ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nemuchu
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回答No.1

20歳を過ぎていようがいまいが、親の離婚によって子の戸籍になんらかの自動的な変更がある事はあり得ません。 そのままです。 つまりは、離婚前に、父親を筆頭とする戸籍に母子が入っていれば、離婚後は母親はその戸籍から抜け(除籍され)ますが、子は父親を筆頭とする戸籍に入ったままになります。 母親を筆頭とする戸籍に父子が入っていれば、離婚後は父親だけその戸籍から除籍され、子はそのまま。 これを変更したい場合 1)現在の戸籍とは別の親の戸籍に入りたい(同じ名字にしたい)場合: 家庭裁判所に「子の氏の変更許可」というのを申請して許可してもらったあと、役所に「入籍届」というのを出してください。 この時、子を入籍させる親は、離婚時に実家の戸籍に戻らず自分を筆頭とする戸籍を新しく作っておく必要があります http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html 2)役所に「分籍」という届け出をだし、子本人を筆頭とする戸籍を新しく作る。 この場合、二度と親の戸籍には戻れないので注意 3)子自身が結婚する 結婚の届け出をすると、自動的に親の戸籍から抜け、新しい夫婦どちらかを筆頭とする戸籍が作られます

reonn3728
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。よく聞く親権の問題で、母親の戸籍に入れるには面倒な手続きが必要と聞いたものですから。成人していたら、子供はどちらの戸籍に入るかは自由に選べるのだと思っていました。どちらにせよ、父親が筆頭ということならば手続きは必要ということなんですね。ありがとうございました。

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