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事務管理してあげたつもりが逆ギレされた場合

隣人Aの家族が3週間海外旅行に行った 2日後、台風が来て、Aの屋根瓦一部が吹き飛んだ Bは事務管理として、工務店に依頼して屋根にシートを被せてもらった。 Bはその費用3万を支払った。 BはAの家族が帰って来たから、シート被せ費用3万円を請求した。 シートを被せてもらっていたが、その後降った雨のせいで隙間から雨漏りが継続しており、Aの家の中はびちょびちょで、冷蔵庫や電子レンジやIH調理器が故障していた。 怒ったAは、民事で債務不存在確認訴訟と損害賠償請求60万円、刑事で不法侵入罪で告訴してきた。 Aの主張はどこまでとおるのだろうか?

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

基本的には、3万円を請求、損害賠償請求は突っぱねる事が出来ると思いますが… 民法 | (緊急事務管理) | 第698条 |  管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。 | (管理者による費用の償還請求等) | 第702条 |  管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。 争点があるとすると、下記のような事で、その対応が最も本人の利益に適合する方法であったかどうかとか? ・海外の隣人と連絡を取る手段は無かったのか?  ケータイ番号は知らなかったのか?留守電なんかで確認の連絡入れたか?  親類や知人、地域の民生委員、勤め先なんかへの問い合わせを行う余地は無かったのか? ・シートを被せるって処置の判断を行ったのはBか工務店か?  工務店への依頼は「シート被せて」だったのか、「雨漏りしないようにして」だったのか?  無茶でない出費で出来る処置がシート被せるだった?雨漏りしない処置を行って、支払いをAが戻って来るまで待ってもらうような交渉は出来なかったのか?交渉を行ったのか?  きちんとシート被せる処置を行った場合、雨漏りを避ける事は出来たのか?その場合、工務店の作業不十分、不完全履行って事で、工務店に損害賠償請求とか。  継続して雨が降った際に、シートだけでは不十分かも知れないって検討する余地があったと思いますが、追加の対応などを検討したか? とか。 そういう事で、多少の落ち度があったって話なら、示談する中で3万円の請求の一部を減額だとか?

golgo13-
質問者

お礼

ありがとうございます 隣人愛精神で事務管理するって、日本では向かないかも知れませんね

その他の回答 (2)

回答No.3

  >Aに対する隣人愛から行なった前提です Bは管理者では無いですね。 Aの意向を無視したBのおせっかいだから、Aの主張は全て認められます。 金額の妥当性は争えます。  

golgo13-
質問者

お礼

今思ったのですが、Bが善意で工務店に依頼してシート被せても被させなくっても、結果としてAの電化製品は雨で故障する運命であったのだから、雨で電化製品がイカれた責任を全部Bに被せるのはBにとって酷ではなかろうか?

回答No.1

  Aが海外旅行に行く前にBに家の管理を依頼したか、否かが問題。 それが判らないとAの主張を判断できません。  

golgo13-
質問者

お礼

Aは依頼せずBのAに対する隣人愛から行なった前提です

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