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離婚後の手続きについて
先日離婚をしましたが、その後の手続きがわからないので教えてください。 まず、本籍地の変更と住所変更、免許証の書き換えをしたいのですが、最初にするのは本籍地の変更でしょうか。 離婚届には新しく希望する本籍地を記入して提出しましたが、現時点ですでに本籍地は変更されているのでしょうか。 変更されていても、戸籍謄本などは離婚前の本籍地へ取りに行かなければいけないですか? 離婚前は、埼玉に住み、横浜に本籍を置いていました。 離婚後は東京に住み、同じ住所に本籍を置きたいと思っています。 現時点では離婚届を提出しただけで、他の手続きは何もしていません。 どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願い致します。
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- onbase koubou(@onbase)
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No.1の続きです。 戸籍謄本(戸籍全部事項証明)をはじめとする戸籍に関する証明は本籍地の役所でしか発行できません。 従って、「婚姻前の戸籍謄本」なら婚姻前の本籍地、「婚姻時の戸籍謄本」なら婚姻時の本籍地、「離婚時の戸籍謄本」なら離婚時の本籍地、「現在の戸籍謄本」なら現在の本籍地の役所でしか発行できません。 ちなみに「戸籍謄本」とは「戸籍原本を省略せずに写したもの」という発行形態を示すものであって「戸籍謄本」という証明書があるわけではありません。 また、本籍地を異動(転籍)させると前の戸籍は除籍となり、これの証明書は「除籍謄本・抄本」と呼ばれます。 ちなみに「謄本・抄本」は紙に記載された戸籍簿の写しのことで、戸籍簿が電子化(デジタル化、コンピュータ化)された場合は、「全部事項証明・一部事項証明」と言います。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
離婚後の本籍は、婚姻前の戸籍に戻るか、新戸籍を編成するかの2つになります。 離婚届に「新戸籍を編成する」と記載したなら質問者さんお一人だけ新戸籍が新本籍地に編成されます。 新本籍地は離婚届に記載した場所で作られます。 本籍地は自由に変更できますのでもし現住所地以外を新本籍地として離婚届に記載してしまったなら転籍届をすれば本籍地の異動はできます。
お礼
ありがとうございました。ちなみに戸籍謄本は新本籍地でもらう事になるのでしょうか。
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。