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中免の1日の最大技能教習時間について
車の免許を取った時は 1段階では、1日2時限 2段階では、1日連続しない3時限 を取れたと思うのですが。 普通自動二輪を取得する場合 1日に最大何時限まで取得可能なのでしょうか? (普通自動二輪も1段階、2段階があり2段階になったら増えたりする?) たしか1日最大教習時間数は法律で決まっているんですよね? しかしこの前、とある教習所に行ったら うちは4時限まで乗れますとか言われました ここの教習所は教習は行うが、 最終試験は一発試験と同じ会場(○○免許センター)で行いますとか言う所だった 教習所で最終試験を行わない場合、教習時間の法律は適応されないのでしょうか??
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二輪の場合中型・大型ともに 1段階では、1日2時限 2段階では、1日連続しない3時限 です。
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- kchtsysh
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教習所には指定教習所・届出教習所・その他の3種類があります。 通常教習所・自動車学校と言っているのは指定教習所で、ここの卒業検定はイコール本免実技と考えていいです。教習内容をはじめとして細かいしばりがあるのは、一部を除く試験の実施場所であるからと考えてください。ですからここを卒業すると、試験場では適性試験と学科試験に合格すれば免許を取得することができます。 他の教習所の場合、仮免・本免共に試験は試験場で直接受験で、直接受験のための練習所と考えたらいいと思います。ただし、届出教習所の場合仮免のみは取得可能ですし、特定届出教習所であれば特定講習が受講できますから、通常の直接受験のように合格後取得時講習を受講する必要がなくなります。
- 7811taa
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>ここの教習所は教習は行うが、 最終試験は一発試験と同じ会場(○○免許センター)で行いますとか言う所だった 一発試験で何人か合格ださないと教習所であって教習所じゃないからです、何人か合格だすと世間一般で思われる教習所になります。 そのうちそこの教習所で最終試験やったり一日の教習時間の法律も適用されるでしょう。
- hiroki0527
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>ここの教習所は教習は行うが、 最終試験は一発試験と同じ会場(○○免許センター)で行いますとか言う所だった 都道府県公安委員会無認可だからでしょう。 公安委員会認可の教習所だと「教習時間」から「営業時間」まで決まっているそうです。 当然優しいのは「認可教習所」なのは言うまでもない。 最終試験を警察官立ち会いでやるのと教習所教官立ち会いでやるのとどっちが採点厳しいんだろうか? って事です。