- ベストアンサー
従業員の預かり金
従業員が怪我で仕事に従事できなく、基本的に給料は無し、保険等から手当をもらっている状況の場合、厚生年金や住民税は会社が支払うのであるが、とりあえず相当分だけ給料として支払い預かり金として相殺、あるいは立替金として後で返してもらうか、どちらが良いでしょう。それとも他に何かありますでしょうか。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
すみません。他の方の「回答に対するお礼」までは読んでいませんでした。m(__)m 遅ればせながら回答させていただくと、 >一部でも給料が出ているかどうかは分かるものなのですか? 傷病手当金を請求する場合は、初回の請求のみ賃金台帳と出勤簿のコピーを添付します。 2回目以降は添付する必要はありません。 ですので、2回目以降に給料の一部を支給していたとしても分かりませんが、あくまでも保険者(社会保険事務所など)と会社の事業主とのやりとりとなります。つまり、傷病手当金の事業主の記入する欄に支給されているのに支給されていないと記入し、事業主が証明することとなります。 これは道徳上でもいかがなものかと思います。 ただし、これはあくまでも「給料」として支給している場合ですので、例えば「貸付金」という名目で支給する分にはかまわないのではないでしょうか。 つまり、賃金台帳上に載っていれば、それは給料となってしまいますので、給料以外の勘定項目で支出されることをお勧めいたします。
その他の回答 (2)
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
このあたりは、どの会社の担当者でも同じ悩みを持っていらっしゃるのではないでしょうか。 たいていの場合としては、会社が立て替えておき、本人が復帰されてから分割で支払ってもらうケースが多いようです。 ただ、基本的には毎月本人に請求しても、まったく問題ありません。 本人としては「傷病手当金」をいただいているので、収入はあるわけですから支払えないと言うことはないと思います。 もっとも、病気や怪我などで休んでいる社員に「保険料や住民税をいただきたい」というのは、やはり言いづらいものがあると思います。
お礼
ありがとうございます。立替金がよさそうですね。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
要するに従業員が傷病手当をもらっていて、給料が出ない期間について、会社が社会保険や住民税を立て替えている、という状況ですよね。 やはり立替金として後で返してもらうべきだと思います。 相当分だけ給料として支払った場合は、所得税もかかってきますし、何より、働いていないのにおかしいですよね。 それと傷病手当は、基本的には給料が出ないことが前提となっていますので、一部でも給料が出ている場合は、その分は傷病手当金から引かれてしまいます。 一般的には、後で返してもらうケースがほとんどだと思います。 (いっぺんに無理であれば、復帰後の月々の給料から分割払いで、とか)
お礼
ありがとうございました。立替金がよさそうですね。一部でも給料が出ているかどうかは分かるものなのですか?
お礼
体調悪かったので見てませんでした。すみません。参考になりました。ありがとうございます。