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底地業者への対応-住居の地主が土地を売り、底地の買取りを要求する不動産業者への対応方法
- 底地業者が要求した底地の買取りについて、借地の状態を継続する法的な根拠を確認しました。
- 私が老齢の家族の代理として業者と交渉するために送付した委任状が拒否される可能性があるか疑問です。
- 登記がされていない状態では不動産業者を新地主として信じて地代の支払いや売買交渉をするか、地代を供託するか迷っています。
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>おっしゃる事を参考にさせていただくと、最初の交渉の冒頭で委任を先方が認めたわけです >から、今更それを拒絶することはできない、という理解でよろしいのですね。 その通りで、相手が相談者さんを代理人として認めたのですから、そのことを拒否するというのは話し合いを拒否していると解釈してください。 >その対抗策としてその業者とのやりとりや相手会社実名をネットで公開しても、刑事上、民 >事上の問題はないでしょうか。 上記ですが、これは事実であっても「名誉棄損罪」が成立してしまう場合がありますから、公開は控えたほうがいいでしょう。
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- yamato1208
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交渉権は、確かに委任状がありますが拒否も可能です。 ですが、これは最初から拒否していないとなりませんから、交渉が相手の思う都合での内容ではないという理由での拒否は、相談者の側でも同じく拒否をしてください。 1)売買の証拠がない 2)土地名義が変更されていない 3)買取を強制している 上記の理由で、地代を「名義人」宛に供託してください。 次回の交渉の場で、堂々と「録音」を目の前でしてください。 そこで、「老齢で病弱な家族(母)のもとにいきなり行って、あたかも住み続けることができないかのような事を言ったり、精神的に攻めてきます。」この事実を追及して、おそらくは業者は否定をしますから、それを証拠に居住を続けることを内容証明で通知してください。 >このまま借地の状態を継続できることは、理解しております。 その権利を、フルに活用しない手はありませんよ!
お礼
お答えをいただきまして、誠にありがとうございます。 委任の拒否というのは、最初にすれば認められるのですか、勉強になりました。 わたしの場合は、最初の交渉の冒頭で、この交渉は委任に基づく代理行為である旨を口頭で明示し、必要があれば委任状も提出する旨を申し出たところ、委任状の必要はありません、ということでした。 このやりとりについては、秘密で録音してあります。 おっしゃる事を参考にさせていただくと、最初の交渉の冒頭で委任を先方が認めたわけですから、今更それを拒絶することはできない、という理解でよろしいのですね。
お礼
わざわざ補足の確認をしていただきまして、あリがとうございます。 また、例え事実であったとしても名誉毀損罪が成立する可能性がある、ということは、大変重要なアドバイスでございます。 ご親切なアドバイス、ありがとうございました。