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大事な人が財布の置き引きを・・・どうなるの・・

彼が町で財布の置き引きをしようとするも、所有者にみつかり財布を捨てて逃げたと告白されました。 その後3ヶ月ほど経ったころ友人の家に刑事が来て、聞きたい事があるから都合の良い日に署に来てほしいと残し帰っていったとの事です。 自宅まで突き止めて来てるのであれば、十分な証拠など掴んでの事でしょうし、疑いを持たれているのであれば、随分悠長な対応だなとも思いましたが、こういうケースの場合どの程度の処分が下されるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

窃盗未遂になりますので… 都合の良い日に出頭⇒罪を認める⇒逮捕。 という流れになると想定できます。 初犯で反省の態度などが充分見られれば、 逮捕されない可能性もあります。 現状は、逮捕の瀬戸際なので、 悠長なのは相談者さんと彼氏さんだと思いますよ。

  • yamato1208
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回答No.2

(窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 未遂ではなく、成立しています。 >所有者にみつかり財布を捨てて逃げたと告白されました。 すでに、財布を持っていますから未遂ではなく既遂となります。 被害回復がされていますから、逮捕にまではしないで出頭をさせるつもりでしょう。 しかし、放置すれば逮捕されることになります。

  • morutiroro
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回答No.1

窃盗未遂ですね。 1~2年収監されるのではないでしょうか。 執行猶予は付くかもしれませんが。 しようとした。ということは、指紋等残っているのでしょう。 さっさと自首したほうがいいと思いますよ。 悠長なんではなく、証拠固めに時間をかけているだけです。