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16歳の友人がパチンコ店で置き引きをした結果、どのような処遇になるのか
- 16歳の友人がパチンコ店で財布を置き引きし、警察に連行されました。
- 被害者が被害届けを出しており、処遇は保護観察処分や少年鑑別所送致などが考えられます。
- 具体的な処遇は順を追って説明されることが予想されます。
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少年(15・16は中間少年といいます)でも、家裁に送致されるまでは成人と同様に刑事訴訟法の適用があります。 警察=逮捕(72時間)・勾留(最大20日)→警察が処遇意見を付けて送検=検察(処遇意見を付けて)は→家裁に全件送致(主義)、家裁に送致された後は、少年法での処遇です。 少年に対しては原則的に成人と同様の強制処分は回避するよう少年法は規定していますが、現実には逮捕勾留が原則というのが運用です。 家裁は勾留されて身柄付きで送致された少年については、ほぼ身柄をとる観別監護(少年鑑別所)にして鑑別・調査します。通常、4週間。4週間内のいずれかの日に審判を開廷します。 鑑別所は、審判を開いて少年の処分を決める前提として少年の資質・性格・能力等を調べる場所です。少年院とは違うし、保護処分ではありません。 在校生で前歴が無い場合には、在宅観護といって、家庭においたまま、家裁調査官の監督下で調査対象とすることもあります。少年らの前歴・窃盗の回数等により、身柄をとっての調査となるかどうかが決まります。しかし、今回の場合、共犯事件があるのではないかと見られる可能性があるので、在宅は困難ではないかと思います。 少年審判は、不開始(調査官限り)・不処分(開くが裁判官の訓戒だけで終わり)・保護観察(ここからが保護処分です)・少年院(初等・中等・特別・医療各少年院)送致・児童自律支援施設送致(年齢から今回これはなし)のいずれかを選択する手続きです。 前歴一切なしとして、置き引きが常習的と認められないは場合には、保護観察どまりというところでしょう。 3名の中で、仮に、上下主従関係があり、窃取した金員の分け方に序列があって、いずれかの者がチームの頭と見られると、その少年は、場合により、少年院送致の可能性ありです。 その際、年齢が16ですから、中等となります。中等送りとなると、処遇は長期と短期、後者は特修・一般の別がありますが、いずれかは記録を見ないと現時点では予測不可です。いずれにしても無職少年は不利です。
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- World_loves_you
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在校生(1)について 半年間で3回の自転車盗で補導されているのはかなり問題ありです。比較的短期間のうちに複数回は、その都度の警察での説諭の効果がなかったという見方をされます。自転車盗はお咎めなしということですが、犯歴照会センターには登録され、前歴として残り、個人照会結果報告書という形でいつでも警察は引き出せます。 で、それを見た調査官は、家裁に初めて送致されて来たとしても(1)短期間のうちに非行深度が進んでいる、(2)両親のいない欠損家庭で保護監督する者がいないため、歯止めがかからない、(3)早期に非行の芽を摘むべきではないか、と考えれば中等の特修短期(約4ヶ月入院)も選択肢に入ってくると思います。行為時は誰の監督下だったのでしょうか? 在校生(2)について 3年ほど前というのが、14歳になっていれば前歴として残っています。しかし、かなり古いもので、今回の置き引きが、その古い非行前歴の発展延長でされたものという見方はできません。とすれば、現時点で片親が欠損していることから、保護監督機能に問題ありと見られ、保護観察処分の可能性が高いです。ただし、8割方登校していないとすれば、この少年も中等特修短期を選択される可能性があります。普通、修学を不可能にすると少年が困るので施設収容を回避しようとするのですが、不登校で8割方行ってないならそんな心配はしないで済みますから。 どちらを選択されるかは、少年の対応次第でしょう。 無職少年について 無職である点を除けば前歴一切なしとのことで、一番、要保護性は低いです。したがって、片親のかたがいないことから、家庭の保護機能を補う意味で最悪でも保護観察でしょう。 なお、被害弁償は少年事件の場合、ウェイトが高くないのですが、保護者が手厚い弁償の措置をとったことを示せば、家族が少年を見捨てず、更生に力を貸してもらえるという印象を調査官に与えますから、是非、しておいたほうが良いです。ただ、そうなると施設に入っていた少年が現在誰の保護監督下にあるかで有利不利を左右されて不公平となります。調査官はその点まで配慮してくれるとは思いますが。 なお、審判廷には、少年とその保護者しか同席できません。その日1回の審判で結論が出されます。通常、40分から45分。処分は家裁書記官も事務官も教えてはくれません。保護者の方から聞くしかありません。
お礼
何度もありがとうございます。 詳しい事が分かり次第また、書き込ませていただきます。 その時はまた、よろしくお願いしますm(_ _)m
補足
最終的な処遇をお知らせしたいと思いますので、締め切りそれに伴う、ポイント等は今しばらくお待ち下さい。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 すごくよくわかりました。 どんな形にせよ、1ヶ月は見ないとだめですね。 もう少しお教え頂きたい事があるので、お願いできますか?
補足
前歴を説明しますと、 在校生(1)→喫煙、飲酒、半年間で3回ほど自転車窃盗(※)により補導歴あり 在校生(2)→3年ほど前自転車の窃盗により補導歴あり(※)、万引きにより店内で捕まった事あり(警察への通報無し) 無職→一切無し (※)両方共自転車窃盗はお咎め無しでした。 と言う風になっています。 また、在校生(2)に関しましては学校を8割方辞めているような感じだったのですが、一応は籍がある形です。これでも在校生となるのでしょうか? 主従関係はないです。 この処遇の決定を第三者(私)が知る方法といいのは、当事者の母親から直接聞くしかないのでしょうか? 書き忘れてた事があるのでここで、追記します。 当事者(在校生(2)、無職少年は片親 在校生(1)は両親が事情ありでいなく、施設に入っていました。)