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住民税について

前の会社では給料から住民税が引かれていましたが、今の会社では引かれません。ちょうど1年になるのですが、このまま待っていれば何か通知がくるのでしょうか?それとも自分で何か手続きしないといけないのでしょうか?

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回答No.2

こんにちは 逆質問ですが、平成22年分の住民税は、質問者さんが直接払込みをしたのでしょうか? 払っていない場合には、平成22年分の住民税は未納となっています。早々にその市区町村の税金担当部署(市民税課など)に平成21年分の給与所得の源泉徴収票と印鑑を持って自主的に申告したほうがよいでしょう。さもなくば、いずれ督促状が届いてしまいます。 次に平成23年分の住民税ですが、まずは、現在の勤め先に、給料からの住民税天引きがあるかをどうかを確認してください。 もし、住民税の天引きがされているのであれば、平成23年分の住民税については、質問者さんの住所地の市区町村から会社に天引き通知がきて、6月から天引きされますので心配いりません。 逆に、住民税天引きをしていないのであれば、現在の勤め先が年末調整後に給与支払報告書という書類を質問者さんの住所地の市区町村に送っているのかどうかを確認してください。送っていれば、6月ごろにその市区町村から質問者さんに住民税の納付書が届きますので大丈夫です。 住民税の天引き制度がなく、かつ給与支払報告書の送付もない場合には、「所得税の確定申告」または「住民税の申告書の提出」のどちらかが必要となります。 どちらもやっていないようでしたら、平成23年分の住民税が未納となるおそれがありますので、早々にその市区町村の税金担当部署(市民税課など)に平成22年分の給与所得の源泉徴収票と印鑑を持って自主的に申告したほうがよいでしょう。

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その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.1

住民税の給与天引き(特別徴収)は、1年遅れでの納税となります。 平成21年の収入に対する住民税は、平成22年度分として平成22年6月から平成23年5月で給与天引きされることになります。 したがって、新卒の場合の最初の1年ぐらいは給与天引きされる税金が無いことになります。 また、退職をした場合には、会社側は給与天引きが出来なくなることから、従業員の住所地役所への手続きを行うことで、退職した会社は退職後の分については、原則納付を行いません。ただまれに、退職時にその後の分の給与天引き分を退職時給与などから天引きし納付することがあります。このようなことがなければ、住所地の役所は給与天引きによる会社納付がされないこととなるため、年4回分納での普通徴収として、納付用紙が送られてくることになり、あなた自身で納付手続きを行うことになるでしょう。 普通徴収で納付しているような期間に再就職した場合には、新卒と同様に新しい会社での手続きが通常行われないため、給与天引きができないことになるでしょう。従業員側の希望を発端に、再就職先の会社の手続きにより、普通徴収から特別徴収へ切り替えて続きが行わなければ、普通徴収のままとなってしまいます。ただ、再就職先の会社側で把握している給与について、年末調整時期に行われる給与報告手続きにより特別徴収の手続きがされた場合には、その後に決定する住民税については給与天引きがされることでしょう。 ただし、給与天引きによる特別徴収は、給与支払い者たる会社の義務となりますが、罰則がない?罰則の適用がされにくい?などとして、給与支払い報告などの手続きを行わない会社も零細などでは多いことでしょう。そのような場合には、所得税はまず年末調整が行われることから支障はないかもしれませんが、住民税については、あなた自身で申告を行い、普通徴収での本人納付をしなければなりません。 今の会社の先輩などに確認されてみてはいかがですかね。

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