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私有地にある放置原付バイクについて
私有地に置き去りにされた原付バイクの処分について質問です。 (1)私有地にある当該物を敷地外に出す目的で目の前の市道に移動することは違法でしょうか? (2)私自身が当該物を処分する場合の注意点や参考になるサイトがあれば教えてください。 (3)警察は、当該品が盗品でない場合、遺失物として引き取ってくれるのでしょうか。
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(1)私有地にある当該物を敷地外に出す目的で目の前の市道に移動することは違法でしょうか? これは、合法です。 私有地ですから、権利者が放置バイクを敷地外に出すことは問題ありません。 (2)私自身が当該物を処分する場合の注意点や参考になるサイトがあれば教えてください。 個人では、処分はできません。 この場合は、市役所に処分依頼をしてください。 2週間の告示期間がありますが、無料で処分をしてくれます。 (3)警察は、当該品が盗品でない場合、遺失物として引き取ってくれるのでしょうか。 盗難品でない場合は、警察は拾得物として扱いはできません。 (2)で書いたように、市役所に依頼してください。 個人で処分をした場合は、 (遺失物等横領) 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (器物損壊等) 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 上記に該当してきますから、個人ではなく行政に処分させてください。
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- masaaki509
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(1)勝手に動かすとトラブルの原因、放置されたと言うだけで、現状困っていないければ無理に動かさない方が良いです。 (2)質問者が処分する方法は、所有者に対して撤去を求めるのが一般的な解決方法です、それでも撤去されない、所有者が不明である場合、裁判所に強制執行を申し立てて下さい、これで質問者様が処分できます、撤去費用は所有者に請求出来ます。 何より警察に被害届けだけは出した方が良いです、後は不法投棄車両に対して独自の対策をしてる場合があるので役所に相談ですね。 (3)ナンバーが付いていたり、車体番号があったり、所有者が特定できれば、対応は可能です。 不法投棄の罰則は最高で5年以下の懲役、あるいは1000万円以下の罰金ですから、やはりまずは盗難品なのか?所有物なのか?何らかの犯罪に関与された物なのか?の判断が必要です、警察に届けるべきでしょう。 参考サイトです。 http://www.epcc.pref.osaka.jp/shidou/jidousya/pdf/privatesite.pdf#search='私有地 処分'
お礼
ありがとうございました。 役所と警察に相談してみます。
お礼
回答ありがとうございました。