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私有地のトンネル内の駐車

会社の私有地の中に短いトンネルがありまして、社員がそのトンネル内に駐車していますが、これは法的に違法なのでしょうか? 以前そのトンネル内で社員同士の接触事故がありまして、警察に事故証明をもらうために来てもらった時に、トンネル内の駐車について少し苦言を呈されました。 私有地なので道交法には触れませんし、消防法に抵触するという人もいますがわかりません。どなたか詳しい方教えて下さい。

みんなの回答

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2559)
回答No.2

>消防法に抵触する 消防法で、地下駐車場の場合には、それなりの消化設備と火災報知器が必要です。この基準を満足していないのでしょう。多分。 作ろうと思わなかったので、基準を覚えていません。 消防設備しの方を通して、消防署に問い合わせを出してください。 設備しのかたならば、手持ちの資料で回答できるかもしれません。 もし不在でしたらば、防火管理者の方が消防署に問い合わせてください。

teltelboys
質問者

お礼

ありがとうございます。 地下駐車場の設備基準を確認します。

noname#84816
noname#84816
回答No.1

私有地ですから… 会社が責任を取れないのなら使用しないようにするしかないでしょう そういう管理ができない会社に問題があると思いますよ それでも尚トンネル内にこだわって駐車したいというのなら 「トンネルが突然崩れたり、雨水で流されたりしても 車の持ち主の責任でOK」という念書でも提出しても会えばよいのではないですか?

teltelboys
質問者

お礼

ありがとうございます。 駐車場が手狭なものでトンネルも使わざるを得ないので、今後使用方法を検討します。

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