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離縁以外の方法で財産の権利を制限するための方法
- 結婚予定の男性と養子3人との離縁以外の方法を探しています。資産を夫と私の子供だけに権利が発生するようにするためにはどうすれば良いでしょうか?遺留分排除や遺言書の作成などがオプションです。
- 結婚予定の男性と養子3人との離縁以外の財産権限制限の方法を教えてください。家族間の争いを避けるために、私と私の子供だけに権利が発生するようにしたいです。遺留分排除や遺言書の作成など、具体的な方法も教えてください。
- 養子3人と話し合わずに、結婚予定の男性との財産分与を制限する方法を教えてください。後々に争いが起こらないように、私と私の子供だけに権利が発生するようにしたいです。遺留分排除や遺言書の作成など、他の方法も知りたいです。
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貴女の財産は、貴女が死亡した際には、実子さんと夫にしかいきません。 (貴女も夫養子さんと養子縁組をしたら貴女の子扱いになりますが。夫だけと養子縁組みしているのでしたら貴女の子にはなりませんので、相続権はありません) 貴女の財産が相続で夫さんのものになり、その後夫さんが死亡したら、それは「夫さんの財産」ですので、養子さん達にも相続権があります。 この場合には、遺言と話し合いで「貴女の財産はすべて子に相続させる」等の対処は可能かと思います。 (「あとに出ます「遺留分」については、相続者本人が「いらない」と言えば分け与える義務はありませんので) 夫さんの財産については、 >夫が先に死亡した場合、私と私の子供だけに権利が発生するようにするためにはどうしたらよいでしょうか? 夫養子さん全てと養子縁組離縁をし、かつ貴女の実子と夫さんだけが養子縁組をする事以外、そんな貴女にだけ都合のいい事は、できません。 そもそも、貴女の実子さんは、そのままでは夫さんの財産相続権はありません。 相続をさせたいのでしたら、必ず夫さんと養子縁組をしてください。 夫さんが「貴女と、貴女の連れ子だけに財産を残す」と遺言を書いたとしても、他の養子さん達には「遺留分」という絶対的な権利があり、欲しいと思った場合には、「一定割合の財産を譲り受ける権利があります。 どうしてもという事でしたら、既出の通り「養子縁組離縁」しかありません。 そこまで財産を気にするならば、養子のいるような男性と結婚しないほうが・・・。と思いますが? 財産以外にも、様々問題がおこってきますよ。それを受け入れられないようでしたら、その結婚生活は厳しいのでは。 詳しくは、「法テラス」「婦人相談所」など公的機関にご相談ください。 専門知識あるスタッフが相談にのってくれますよ。無料です。
お礼
ありがとうございます。 本当にそう思います。 いろんな問題はこれから。 それを受け止めていかないといけませんね。