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「印刷物の受注販売禁止」素材集と印刷会社での使用

印刷会社に勤めています。 会社の記念誌を作っているお客様が「これを使いたい」と持ってこられた素材集に、「私用商用にかかわらずロイヤリティーフリー」「著作権フリー」「商用利用可」と書かれているのに、禁止事項のところに「印刷物の受注販売」とありました。 この素材集は、印刷会社では使えないのでしょうか? 出版社に問い合せようとしたのですが、一ヶ所は、倒産したらしく連絡がつきません。 もう一ヶ所は、今日はお休みのようです。 もし、使えないなら、月曜一番でお客様に連絡をしなくてはなりませんので、それまでに教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

商用利用可とあるなら、問題ないです。 印刷物の受注販売というのは、それ自体を絵葉書等にして直接売り物にしてはだめ、という認識だと思います。 素材集ではよく書かれていますが、要するに素材集そのものでお金を儲けちゃダメよということです。 今回は記念誌がメインですし、もちろんその記念誌を販売しても問題はありません(商用OKとありますから)。

Jimaku
質問者

お礼

スパッと言ってくださって、ありがとうございます。 簡潔なお答えを読んで、不安が払拭されました。

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その他の回答 (4)

回答No.4

追加で。 素材を印刷会社さんが持って、印刷物を販売してはいけないということ。その印刷物に値がついているかではなく、素材集を購入したのが誰か、ということ。 デザイナーさんやクライアントが持っているのではなく、印刷会社さんが持っている場合、デザインを転用販売が可能になりますから、それを抑止しています。 クライアントの数分買ってください、または、著作権の管理を上流で明示的に持たせる意図です。 印刷会社さんやハガキ屋さんが、そのデザインを使った年賀状をネット上で販売するのがダメということ。もちろん、印刷会社さん以外でも。 普通は、ご質問のように単一の目的で使われますよね。その場合に、売ろうがあげようが受注販売ではないのでいいですよ、ということ。 これを禁止するなら、受注の言葉は入れません。

Jimaku
質問者

お礼

詳しく教えていただいて、ありがとうございました。 お陰様で、安心して素材集を使えます。 お客様の素材集と同じものを取り寄せました。

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noname#142908
noname#142908
回答No.3

基本的には素材集のデータを絵はがきとか印刷物にして販売してはいけないということです 記念誌を制作して販売するのであれば出版物になるので禁止事項にあたるでしょう 無料配布なら問題有りません カタログやチラシポスター等の広告物であれば販売ではないのでOKだと言うことです 印刷屋ならそれくらいは知っておいてください

Jimaku
質問者

お礼

>印刷屋ならそれくらいは知っておいてください 耳が痛いばかりです。 知っていて当然のことなので、中々他の人に聞けず、本を読んでも理解できないままできてしまいました。 今回、思い気って質問し、こうして教えていただいたので、これからは安心して素材集を使うことができま。

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  • mimi3030
  • ベストアンサー率8% (15/180)
回答No.2

受注販売が禁止であって、生産販売は可能なんだから、問題ないのでは!

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回答No.1

??? 印刷会社さんの所有のものなんですか? そうでないなら、発注者の所有の物なので、受注販売は関係ないと思うのですが。

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