- 締切済み
保佐開始申立時の代理権付与の範囲
84才の母は現在老健施設のお世話になっていますが、近頃、慢性的な脚の痛みが続くことから車椅子の生活を余儀なくされ、寝たきりに近い状態になっています。これに伴い認知症の程度がかなり進行した感じです(2月診断の長谷川式評価スケールでは15点)。なので、長男の私が候補者となる後見開始の申立を考えていましたが、施設の主治医の診断書の結果が保佐相当でしたので、保佐開始の申立を検討してところです。現時点では財産管理及び身上監護の上で重大かつ緊急な課題はないのですが、将来母の状態がどうなるかは分からないので、将来弾力的に対応可能なようにできるだけ広範な代理権を付与したいと考えています。 具体的には、1財産管理関係では預貯金に関する金融機関等との取引と定期的な収入(年金)支出(保険料)に関する諸手続き、2身上監護関係では介護契約の締結・変更・解約及び支払いと医療契約の締結及び支払いについて代理権を付与したいと考えていますが、法律的に可能でしょうかご教示をお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1