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源泉税の支払日 と 普通預金のマイナス
中小企業です。新人経理担当です。 (1)源泉税は、中小企業・大企業の資本金の額等にに関わらず、当月分は翌月10日までに納税するのでしょうか? 中小企業の場合は、年に1回だけでいいとか、特例はありませんか?? (2)また、当座預金は残高がマイナスになると不渡りで会社が倒産に追い込まれますが、法人が普通預金をもっていてその残高が、マイナスになれば倒産の危機に追い込まれるのでしょうか? 個人だと、マイナスになっても、利息をはらい残高をプラスにするだけで何も、銀行取引 停止など罰則はないと思うのですが・・・
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1.普通預金の場合、自動引き落としなどは残高が引き落とし額に足りないと、引き落としが出来ませんから通常は残高がマイナスになることは有りません。 個人の総合口座で、普通預金の残高が足りないときに、定期預金を担保として借入れが出来る契約をしている場合は、普通預金の残高がマイナスになります。 この場合は、マイナス分(借入れ)の利息を後日支払うことになります。 2.源泉税は原則として、翌月の10日までに支払うことになっています。 ただし、給与の支給人員が常時10人未満の場合、7月と1月の年2回にまとめて納付する、納付の特例の制度が設けられています。 この納期の特例の適用を受けるためには、所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認を受けることが必要です。 用紙は税務署に用意されていますが、参考urlからも取ることが出来ます。 参考urlをご覧ください。
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源泉税 についてだけしか回答できませんが、すみません。 すでに回答が何件か投稿されていますが、その余談です。 納期の特例関係申請には3つの様式があります。 1 源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書 これは今までの回答のとおり(条件も含めて)、年2回、1月支払分~6月支払分を7月10日納付と7月支払分~12月支払分を1月10日納付というものです。 2 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 これは1を申請し許可を受けた者が提出できるもので、1月10日納付が、1月20日納付になります。(源泉の滞納があればできません。また、12月20日までに提出しなければいけません。) 3 源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 これは1と2を足したものです。 つまり、これを提出すれば、1月支払分~6月支払分を7月10日納付、7月支払分~12月支払分を1月20日納付となります。 ごちゃごちゃ書きましたが、今ははんこをもって税務署にいけば、その場で届出書の記載、提出ができますし、教えてくれると思います。
2番について回答します。 個人の残高が、マイナスになり利息を、払うのは、総合口座といって自分の定期預金がある方が、契約して始めて可能です。その他個人ローン等契約している場合等です。 取引銀行によって特色があります。 一般に総合口座は、個人契約に限られます。 法人の方は、当座貸越契約と、いう契約が可能です。 いろいろ条件は、あります。これは融資のひとつです。 普通預金は、契約がなければ、マイナスには、できません。口座振替は、引き去り出来ないだけです。 罰則はありません。
- zakikko
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2つの質問に答えることはできませんが、1に関しての回答です。 源泉税は、基本翌月10日までに納税しなければいけないのですが、税務署に納期特例の申請をすると、半期に1度(7月10日と1月10日)に納税すればいいとなっています。私のいる会社では納期特例の申請をしているので、1月~6月分の源泉税は7月10日に、7月~12月の源泉税は1月10日に納付しています。 2に関しては、わかりません。ごめんなさい。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 申請をすれば出来るのですか~。 ありがとうございました。