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傷病手当金の見直し案
傷病手当金の見直し案が検討されてるようですが、見直し案の開始時期の予定は、決まっているのでしょうか? 見直し案の抜粋 1.傷病手当金 (1) 支給額の上下限を雇用保険並に、下限50,000円/月~上限210,000~230,000円/月程度まで引き下げる。 (現行は標準報酬月額の2/3。支給額は、下限38,600円/月~上限806,600円/月。「協会けんぽ東京支部」の場合)
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結論から申しあげますと、現状は、見直し案が協会けんぽのほうから出されたというだけです。 平成22年9月8日付けで、協会けんぽから社会保障審議会医療保険部会のほうへ提出されました。 内容は、以下のPDFファイルの3ページ目から6ページ目にかけてです。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/57414/20101129-114217.pdf また、簡潔にまとめたものは、以下のPDFファイルのとおりです。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/28983/20091110-200731.pdf これを受けて、平成22年11月15日の第42回社会保障審議会医療保険部会で、厚生労働省保険局から見解が示されました。 以下のとおりです。 第42回社会保障審議会医療保険部会配布資料(HTML) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000wci7.html 傷病手当金について(PDF) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000wci7-att/2r9852000000wcs2.pdf まず、見直し案を受けた後、国の社会保障審議会医療保険部会で検討しなければなりません。 そののち、厚生労働省が部会の見解を受けて、もし「やはり、見直し案どおりにせざるを得ないだろう」ということになれば、健康保険法の改正案を国会に提出し、国会で審議します。 このとき、公務員などの健康保険にあたる共済組合の制度ともバランスをとってゆかなければならなくなるので、こちらも法改正を考えます。 ただ、見直し案をそのまま適用すると、既におわかりかとは思いますが、労働者にとって不利になってしまいます。 ですから、いろいろと考えなければならないことが多過ぎますよね。 したがって、見直し案については、まだまだ慎重に検討を進めている途中です。 すぐさま実施されるかのような心配はなさらないでも大丈夫ですよ。
お礼
回答ありがとうございました。直ぐじゃないんですね!!。少し安心致しました。