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自転車を壊された
自転車をマンションの下の私有地部分に止めていたら、事故にて自転車を壊されたました。 私からすると同等のものを買ってもらいたいのですが…何年か乗っていたら、同等の物を買ってもらうのは難しいのでしょうか? 向こうの言い分的には、減価償却した金額が妥当だと言われるのですが…
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- uesaki30
- ベストアンサー率10% (3/30)
どちらも事故だな。ある意味で。 新車を買えと言うのは酷。中古車買うのもおかしな話。 双方納得できればいいが。折り合いが難しい。1万2万の自転車なら、いいかもしれないが、10万以上する自転車だと・・・保険使う事になるな・・
- ultraCS
- ベストアンサー率44% (3956/8947)
同等のものという場合は、何年か乗った自転車を購入すればよいと言うことに成り、その中古車の価額ということです。 で、それを税法上で判断する場合は、減価償却というのを使うことになります。これが、硬式に定められた物の価値と言うことに成りますから、知っている知っていないには関係ありません(#1は間違い)。裁判しても出てくるのはこの価格です。よほどのビンテージでその価値が上乗せされるようであれば、鑑定人を用意する必要があります。 自転車の償却期間は2年です。買って2年経ったら(何年と書いてますから、多分2年以上ですよね)、償却残としては購入価格の10%が残るだけです。 修繕費用は償却後の価格が限界、修理費がそれを上回る場合は全損としてそれを負担すれば相手の民事上の責任は終わりです。これが、法的には質問者が受けた損害額と言うことに成ります。 はみ出した分を自己負担して直すことは問題ありませんが、要求しても通らないでしょう。 尤も、それ以上負担することをお願いするのが禁止されているわけではありませんから、お願いするのは自由ですし、それを相手が自由意志で払うのであれば問題ありません。法的にはまず通らないと言うことです。
質問者自身にも過失責任が発生します。正式な自転車(二輪車)置き場などに駐輪しておく義務があるからです。 また、相手からの減価償却分差し引き後の金額という言い方には、大変に疑問を覚えます。企業やお店などの営業用などでない限り、減価償却などされる人は皆無だろうと思いますので、そんな計算方法は、一般人にあてはまるとは思えません。 新車と同等のものをと請求する場合にはまた、完全に乗れなくなった場合(完全に即時に廃車になると断定された場合)などに限定されると思います。 要するに、双方での協議次第としか書けません。