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タイ人との離婚手続きに困っています
- タイ人女性との離婚手続きで困っています。日本とタイの法律上の問題があり、日本では離婚手続きができず、タイでは離婚を受け付けてもらえません。在タイ日本大使館に相談しましたが、解決策は日本での離婚手続きか、タイでの離婚裁判しかないようです。
- 離婚手続きには、タイ人女性との婚姻手続きが日本で先に行われ、その後タイで行われたという経緯が関係しています。タイの役所では、日本での離婚が先に成立する必要があるとして離婚を受け付けてくれません。在タイ日本大使館によると、タイの法律上では日本での離婚が必要な規定は無いようです。
- 在タイ日本大使館から提案された解決策は、日本での離婚手続きか、タイでの離婚裁判の2つです。日本での離婚手続きの場合、一旦住民票を日本に移し、日本で離婚成立させる必要があります。タイでの離婚裁判の場合、2人が離婚に同意していることが条件で、結審が早く行われ、その後タイの役所に離婚の書類を提出することで離婚が成立します。しかし、この2つの方法に矛盾を感じています。他に方法は無いのか気になります。
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>嫁がタイの役所に行きましたが、日本の離婚証明書にタイ外務省認証をつけて持ってこないと離婚は認められないと言われました。 「日本の離婚証明書」という言い方がタイらしいですね。というのもタイには婚姻登録証と離婚登録証がありますので。 婚姻登録証というのは以下のようなものです。色はいろんなものがありますが、大筋デザインは同一です。 http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/07/0000143407/06/img1eee9e11vy9r0c.jpeg 離婚登録証は横長のものです。Tシャツの柄にもなっていますね。そんなの知っているよ、ということであれば、お詫びしておきます。 タイで受け付けないというのは、「タイでの婚姻登録証をタイの役場(内務省)で発行していないので、タイの役場(内務省)としては、離婚登録証を出せないよ」という所謂責任逃れに近い言い訳の範疇です。ちなみに日本で離婚が成立してその事実が記載された戸籍謄本を在日本タイ領事館に提出すると、離婚登録証謄本が発行されますので、それをタイの役場に出すと、目出度くタイ役場の面子が立つという仕組みになっています。 もし、額面通りに「日本の離婚証明書にタイ外務省認証をつけて持って」を受け取れば、実際には「離婚の事実が記載された日本の戸籍謄本を在タイ日本領事館にて認証付きの英訳文書化し、それのタイ語訳を添付したうえで、タイ外務省の翻訳認証を受けて持って来る」という話です。 各役場に出向している内務省官僚は有能で英語読解力に問題がないこと、また外交文書であるということから、「離婚の事実が記載された日本の戸籍謄本を在タイ日本領事館にて認証付きの英訳文書化」したもので十分ではありますが、官僚に引き継いでもらえるかどうかという不安はあります(正確に言えば、わざと引き継がない、引継ぎを遅らせると言えば、実情にマッチするでしょう)。 ぐだぐだと書いていますが、こういう事情ですから日本領事館が提示した内容は現実的かと思います。日本に行く用事があればAで、用事が無ければBで良いのではないでしょうか。単純に旅費と弁護士費用の比較で、日本往復の旅費以下でやってくれる食い詰め弁護士は山程いるでしょう。
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- corredor
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そうですね、残念な事に日本の役所は臨機応変に対応しないですね。でも、出張で、こちらに来る機会が有るのでしたら、次回、一旦住民票を最寄りの役所に戻し、届けを提出し済ませ、タイに戻られる前日位に転出されたらいかがでしょうか。その点は変に思わない(疑わない)と思います。又は、タイに於いて奥さんが、離婚届けを出しても同様の事言われるのでしょうか?
お礼
嫁がタイの役所に行きましたが、日本の離婚証明書にタイ外務省認証をつけて持ってこないと 離婚は認められないと言われました。 そうですねやはり一旦住民票を戻して、日本側に離婚届を提出するしかないようですね。 ただ、日本行の出張は来年までなさそうですが。 ご回答ありがとうございました
- corredor
- ベストアンサー率30% (107/352)
基本的には大使館が言う様に、先に日本で!と言う事では無いと思いますが…。質問者さんは、タイでの在留資格は永住?or数年ごとの更新?でしょうか。それに寄り離婚後の身の置き方も変わるかと思います。…帰国する予定が有るのでしたら、離婚届け出用紙に署名・捺印(サイン)して貰った物を持ち帰り、単独で最寄りの役所に届け出れば済みます。後に離婚済みの証明書を奥さんへ渡せば、先方も手続きが出来るでしょう。その後、質問者さんが、タイに入国する際のビザは、現在所有してるビザにより異なりますね。ご存知と思いますが、永住権で無ければ、観光ビザですね。就労ビザだと別ですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の滞在資格はノンイミBです。これからもタイに住み続ける予定です。 それと、先月日本出張の折に日本の役所へ離婚届けを提出してみました。 見事に受理拒否されました。それは、私がタイに居住しているからとの事です。 でもタイの役所は日本が先でないとダメということですので、 矛盾を感じています。 でも2国間の役所手続きは、往往にしてこんな感じなのでしょうかね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 次の日本出張を待って、Aでやってみようと思います。 矛盾を感じても現行制度がこうなのですから、従うほかないですね。 ありがとうございました。