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夫が国保の場合の扶養について

現在週2~3日の仕現在週2~3日の仕事をしていて、月12,3万円程度の収入です。 また、夫は国民健康保険に入っていて、私もそこに加入しています。 昨年は後半から仕事を始めたため100万円以下の収入だったため、特に問題がなかったのですが、このままでいくと今年は年収が130万を超えてしまいそうです。(扶養範囲内ではなくなる?) 年収が150万円程度の場合、ほとんど特にならないと聞いたことがありますが、どのように計算すれば損得の結果が出るのでしょうか。 ただ私の場合は夫が国保ですので、130万円の壁は関係ありませんか? もし関係ないとすると、私が気にすればよいのは、100万円を超えると住民税、103万円を超えると所得税がかかるという点だけになりますか。 以上よろしくお願いします!

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>年収が150万円程度の場合、ほとんど特にならないと聞いたことがありますが  ・ご自身が、会社の健康保険、厚生年金に加入可能になる為、その保険料、住民税、所得税を差し引くと手取り額が大して増えない(収入が増えた分だけ増えない)為です

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  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.2

補足します、 国保は所得割(世帯全員の所得を合算)、均等割(世帯人数)、平等割り(1世帯に付き)で構成されています。 質問者の方のケースでは所得割が収入増により扶養という概念は変わりませんが所得割額が大きくなりますので賦課限度額に達するまでは収入に応じて国保税(料金)も増えます。 http://www.city.sakai.osaka.jp/city/info/_honen/kokuhoho.html

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

国保に扶養の概念はありません。 あなた自身でお金を払っていないので扶養されているとお思いなのかもしれませんが、国保は加入者数に応じた保険税 (保険料) が世帯主に課せられています。 「扶養」では決してありません。 つまり、130万の壁など一切関係ありませんので、存分に働いてお金を稼いでください。 なお、前述のとおり国保税は世帯主1人に課せられますが、その算定の過程では、加入者全員の「所得」と「資産」が反映されています。 あなたが今年たくさん稼がれれば、来年ご主人が払う国税に現れますので、お含み置きください。 あなた自身の所得税と、ご主人の「配偶者控除」については、お書きになった数字のとおりです。

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