ベストアンサー 要件事実 2011/04/08 13:37 要件事実の辞典はあるのでしょうか? 無いのであれば、法律家が事件を担当する場合、どう調べるのでしょうか? みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー kanpyou ベストアンサー率25% (662/2590) 2011/04/08 14:30 回答No.2 判例(判決文中)で証明責任の所在を指摘しているものもある。 辞典といえるかどうかわからないが、考えるための基本書のようなものはある。 法曹会という出版会社が出していて、司法修習の基本書ともなっている。 一般の人(ロースクールなど含む)が手に取ることができるものとしては、「要件事実マニュアル」とか、「要件事実の考え方と実務」「要件事実論30講」などが有名。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) koraido ベストアンサー率0% (0/1) 2011/04/09 08:33 回答No.3 要件事実の辞書と言えば、岡口基一・要件事実マニュアル第3版(ぎょうせい)でしょう。 その他の要件事実本は、いずれも、初学者向けのものにすぎず、 法律家から見ると、目的の情報にたどりつくまでに、わかりきったことを長々と読まされることになります。 要件事実マニュアルは、簡単に情報にたどりつけることを目的とした本であり、 実務家は、要件事実マニュアル以外の要件事実本は、たとえ持っていても、全く使っていないと思います。 要件事実マニュアルは、実務家向けの本であるため、ロースクール生や司法修習生がいきなり使うとちんぷんかんぷんになりかねません。 つまり、要件事実マニュアルは、要件事実をある程度マスターした人だけに使用が許される本ということができます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 toratanuki ベストアンサー率22% (292/1285) 2011/04/08 14:07 回答No.1 ある。 六法そのもの。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 要件事実の良書は無いでしょうか? 一応法律家をしております。 抵当権設定契約の要件事実って何だっけ?と思ったとき等に、目次や索引からパッと調べることができるような本はないでしょうか? 各種紛争類型に関する要件事実と、それに対する抗弁・再抗弁事実の書き方を全て網羅しており楽に書けるような本があればよろしくお願いします。 事実行為 事実行為というのは、法律行為以外の法律要件と聞きましたが、すると 事務管理、不法行為、不当利得が、また準法律行為も該当するのでしょうか? 構成要件事実の「表象」について 法律論ではなく、メディア論の勉強から生じた悩みなのですが、「表象」という単語の意味がどうにもピンとこずに困っています。 まず一般的に通常生活で使われる言葉ではないですよね? で、「表象」という単語を国語辞典的な辞書で調べると、真っ先に「象徴」と近い意味が出てきます。 また哲学やその他の分野では、ほかにもいろんな解釈や使い方があるみたいです。 ところで構成要件段階の故意論の論点で、「表象説」というのがありますよね。 この表象説は一般に、「故意をもって犯罪事実を表象すること。すなわち犯罪事実を認識していれば足りるとする」とする説です。 この文脈では 表象をニアリーイコールで認識と同意に扱っています。 表象という単語が一般生活で使われるものではなく、ある種の「専門用語」と考えると、表象説というタイトルをつける際にも、ある程度「表象」という単語の「定義」が前提としてあって、それでつけているはずです。 いろんな分野において、「表象」という単語を、単なる「認識すること」とは分別して使用されているのに、なぜ故意論において、このような 「表象説」というような使われ方をしたのでしょうか。 そもそもなぜこの、故意論における「表象説」では「表象」とい単語を使ったのでしょうか。 (もし、外国語で生まれた学説の訳だとしたら、どういう経緯で外国で生まれたのでしょう) 当方、頭がよくないので、できたら分かりやすく、どなたか教えてください。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 約束手形金請求の要件事実 要件事実マニュアル下巻において、約手における振出人への請求の要件事実が、(1)被告の手形への署名、(2)手形に手形要件の記載、(3)形式的に連続する裏書のある手形の原告所持となっており、これは、判例の理論に基づくものとの解説があります。 そして、各種予備校本(伊藤真など)によれば、判例は、手形理論について、交付説をとっていると考えるのが一般的とのことです。また、商法判例集における当該判例の項を読むと、当該判例の少数意見が創造説をとっているとありますから、最高裁多数説は、交付説か契約説をとっているものと考えるのが普通と思われます。 とすれば、要件事実マニュアルは、交付説(または契約説)にのっとって、この要件事実を導き出したと考えるのが素直かと思います。 しかし、そうであるならば、なぜ、手形の交付、または、手形契約が請求原因にないのでしょうか? 発行説であれば交付が、契約説であれば契約成立が、手形債務の発生要件に含まれると思うのですが… それとも、要件事実マニュアルは、最高裁少数説の創造説に従っているのでしょうか? 当方は初学者で、重大な思考の瑕疵があるやもしれません。もしかして、とても馬鹿馬鹿しい質問でしたら、どうぞお許しください。 契約解除の要件事実 契約解除の要件について、「要件事実の考え方の実務」(民事法研究会)に以下のような趣旨説明がありました(もし、私の誤解がなければですが。)。 「履行期の経過については、実体法上は民法412条各項に該当する事実を主張立証が必要。しかし、そもそも履行遅滞を理由として契約を解除するためには民法541条の催告が必要であり、一つの催告で契約解除のための催告と付遅滞のための催告とを兼ねることができるとするのが判例ですから、期限の定めがない場合はもとより、確定期限の定めがある場合でも確定期限の経過を主張する必要はなく、付遅滞の要件としては催告のみで十分。」 ここで、民法541条の催告が必要であることと、確定期限の定めがある場合に確定期限の経過を主張する必要がなくなることがどうして関連するのかが理解できません。 単に期限が到来していないことは、そもそも債務者が主張すべきことで、催告をすることと、確定期限の経過を主張する必要がなくなることとは因果関係がないように思うのですが。 もし、ご存知の方ご教授ください。 要件と効果の区別 要件と効果の区別について質問させてください。 実は、ずっと気になっていたのですが、結果的に、区別をしなくても何とかなってしまうため、放置していました。 これを機会にしっかりと理解しておきたいため、ご教示ください。 例えば、 『両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず』(憲法50条前段)の要件は何で、効果は何なのでしょうか? また、『両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。』(憲法51条)の要件・効果は何でしょうか? どうも、効果の『範囲』と考えるか、効果発生の条件と考えるかが微妙な条文があって、ここ辺りが特に悩みどころです。 正確な要件事実に関する問題は度外視し、少なくとも、条文の記述のみで見分けるものとして、その条文の要件・効果の区別の仕方について、教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします。 たぬきむじな事件は事実の錯誤として故意を阻却されますが たぬきむじな事件は事実の錯誤として故意を阻却されますが 具体的事実の錯誤なのか抽象的事実の錯誤なのか、さらにそれはどちらであっても客体の錯誤に分類してもいいのでしょうか? では、溺れてるわが子を他人の子と思い救助しなかった場合の構成要件的故意の阻却も同様ですか? 法律の解釈と事実認定 法律の解釈と事実認定(要件事実の認定)との違いがはっきりしなくて困っています。 例えば、時効の援用権者の範囲では直接に利益を受けるものとして当事者を解釈していますが、事案の事実認定においては、間接的に利益を受ける者まで含んでいるように見えます。 その意味で両者は密接不可分に見えますが・・・。 債務不履行による損害賠償請求における要件事実 販売者Sと購入者Bが、市場価値が1000万円の商品を100万円で売るという売買契約を結んだとします。 しかし、Bが代金を支払ったのに、Sが商品の引き渡し時期を過ぎても、引き渡してくれませんでした。 Bは債務不履行による損害賠償として、本来受け取るべきであった商品の市場価値の、1000万円を請求したいです。 損害賠償の要件事実として、 (1)債務不履行の事実の存在 (2)債務者の帰責事由の存在 (3)債務不履行による損害の発生 があり、立証責任はBにあるということですが、 (Q1)(1)、(2)はSが引き渡し時期になっても商品を引き渡さなかったという事実だけで、要件事実として認められるでしょうか。 (Q2)(3)は、商品に関わらず、市場価格1000万円の商品を受け取れなかったという事実だけで、要件事実として認められるでしょうか。 以上2つの疑問に答えていただけますでしょうか。 もしくは、Bの視点から、Sにどのように損失を埋め合わせをさせればよいのでしょうか。 損害賠償請求と同時に履行請求をすべきなのでしょうか。よくわかりません。 事実行為とは? 事実行為とは? 民法では, 意思表示が不可欠かどうかで、行為を法律行為と準法律行為とに分類した場合の、準法律行為において,非表現行為のことを事実行為というという解説をどこかで見たのですが、 この定義を当てはめてみてもイマイチよくわからないことが多いので質問しました。 具体的には行政法上や刑法上での,事実行為の意味について知りたいです。 どうか,どなたかお教えください。 民法条文の要件・効果の考え方 最近になって法律の勉強を始めたものです。 「六法を読む時は法律要件と法律効果を意識して読むと良い」と参考書に書いており、心がけています。 意識しているものの、要件と効果の対比を理解できない条文がありご指南いただきたいです。 例えば次の条文です。 ・民法七二六条一項 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 この条文に関して次のように考えたのですが、どれが正しいのか理解できていません。 ■考え方1 ・効果:親等を定める ・要件:親族間の世代数を数える →法律として定める。それではどのように定めるのか、それは要件。 このように考えたのですが、それって要件なのかな?と間違っている気がします。 ■考え方2 ・効果:親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 ・要件:特に無し。この条文は単なる効果(定義と捉える?)を示しているだけ。 →要件が無い条文ってあるのかな?と間違っている気がします。 そもそもの考え方が間違っているようにも思うのですが、どのように理解したらよいのか教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 法的?事実的? 度々お世話になっております。法律を勉強中の学生です。 さっそく質問なのですが、判決文でよく「(原告の)被る不利益は法的なものではなく、事実上のもの」のような文がありますが、法的or事実的の判断基準がよく分かりません。具体的にはどのようなものが法的な不利益で、どのようなものが事実的な不利益なんでしょうか。教えていただきたいです。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 登記と公信力の関係(2)(登記の要件について) 同じような質問をたびたび行って申し訳ありません。 先日の質問は、回答者様のおかげで解決したのですが、ここでまた疑問が出てきました。 登記には要件が二つあります。そのうちの実質的要件=公信力とみることができそうな気がするのですが、実際、登記の内容と法律関係が一致していない場合が多いのでしょうが、それだと要件を満たさないとして無効になるということにはならないのでしょうか? それとも、登記の要件というのはあくまでカタチだけのものなのでしょうか? そして、何らかの形で実質的要件を審査するすべはないのでしょうか? よろしくお願いします! 事実を伝えるべきか 先日、旅行があったときに友人が一向に連絡が取れない状況になっていて、私も連帯責任を取るべきなのかといった質問をさせていただきました。 (その折にはありがとうございました) (参考 http://okwave.jp/qa4724135.html ) もちろん、私が出来る範囲の責任として、代表者には謝罪をしまして、代表者からも「○○(私)が悪いわけではないよ。連帯責任まで考えなくていいよ」と言ってもらえました。 その後、それでも電話がつながるだろうという、淡い期待を望み、電話をすると、やはり一向に話中の状態が続いていました。 さすがに、ここまで来るとおかしいし、事件か病気かの可能性もあり、彼女が住む地域のニュースを検索してみると、彼女が旅行の5日前に家族との口論から事件を起こし、自殺を図ろうとしていて逮捕されていたことを知ってしまいました。 ですので、話中状態はおそらくそのころからだったのだと推測できました。 まさかの事実を知ってしまい、私は当然ショックでした。 代表者の方にとっては、彼女に何があったか気になるので、知らせたほうがいいのかなと思う反面、事実が事実だけに言いにくいのがあります。 まさか「犯罪者の友人は犯罪者」という目で見たりはしないとは思いますが、今後の私のほうの友人関係にも悪影響が出てしまうのではと考えてしまいます。 突然の連絡不能でみんなに迷惑がかかったことは、私が誘わなかったら起こらなかったこと と思われるかもしれませんが、事件に関してまでは、勝手に彼女が引き起こしたことですし、私までもが責任は取れません。 事実を言うほうがいいのでしょうか? 立法事実がなくても立法出来るんですか? 柳澤協二さんが「立法事実なき秘密保護法」として詳しく説明しています。 それから今般の「安保法制」も、素人の私からみても立法事実がないように見えました。 しかし、何れも強行採決で法律として成立しました。 これは要するに、政権側は「立法事実がある」と判断しているということですか? 立法事実の有無は、権威を持った機関が判断するのではないのですか? 立法事実がないのに法律が出来るということは根本的な矛盾に思えるし、そんな法律が存在し得ること自体が私には驚きなんですが、こんな場合日本の司法ではどう処理しているのでしょうか? 宜しくお願いします。 事実婚の法的な立場 日本において事実婚は法律的にはどのような立場になるのでしょうか? 法律で「こういうカップルは事実婚である」という規定があるのでしょうか? 事実婚とは一般的に呼ばれているだけで、法律的には何も認められていないものなのでしょうか? 「責任要件」の意味 ある法律関係の文中(と言っても、そんなに専門的な文ではないのですが)に出てきた言葉なのですが、「責任要件」とはどんな意味でしょうか。 相続欠格の要件について 民法891条5号の相続欠格の要件について、 「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者」 とありますが、 たとえばAの遺言書が2通あり、息子のCがそれを見つけ、 うち1通は自分に不利だから破棄してしまった場合などは その破棄したCは相続欠格者となって、 法律上当然に失格するというふうに勉強したのですが、 破棄した証拠?みたいなものはどうやって分かるのでしょうか?? Cのみがその2通の遺言書の存在を知るだけなら、 最初から1通だけしかなかったと虚偽の報告をしてしまえば Cが破棄した事実は誰にもわからないんじゃないかと思ったのですが… また、仮にCの破棄が兄弟などの親族にバレた場合、親族はそれを親告するんですか? 試験に出るようなことではないですが、ふと気になりました。 どなたかわかりましたら教えてください(∋_∈) 不法行為の要件を満たさないが犯罪の要件を満たす場合の例を教えてください 不法行為の要件を満たさないが犯罪の要件を満たす場合の例を教えてください。 外国人との事実婚での遺族年金の受給について 事実婚の場合要件を満たせば、遺族厚生年金の受給ができるようですが、 相手が外国人の場合も大丈夫なのでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など