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著作権についての質問です
ある講演で著作物を画像データにしたものを受講者全員のスマホに送りたいと考えています。受講者は別途この著作物を購入しており、あくまで冊子が物理的に重いのでデータで見てもらった方が扱いやすいためです。配布される側が著作物を購入している場合は著作権を侵害することにはあたらないと考えていますが心配なので質問させていただきました。 また、配布にあたって何か注意しなければならないことがあったら教えてください。よろしくお願いします。
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お金を出して買った本を、本人以外が電子化すると問題になってた。 https://nao-lawoffice.jp/venture-startup/platform/jisui-daikou.php 個人で機器を揃えた上で、自らの蔵書を電子データ化する自炊行為 は、条件次第で問題ない。 https://nao-lawoffice.jp/venture-startup/platform/jisui-daikou.php 国会議員は仕事してないので、いまでもその法律は変わって無さそうだ。所有者はそうしてよいと私は思うけど(思うだけね。思うだけ。私は電子化をしたこと無い。)、法律では違うらしい。
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- t_ohta
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私的複製として認められるのは、購入者が自ら複製した場合です。 貴方が複製して配ると、例え受け取った人がその著作物を購入して持っていても違法な複製の配布と見做されます。(書籍の自炊代行が違法と判決が出ているのと同じ理論) 配布を行いたいのであれば、権利者に事前に相談し許諾を得ましょう。
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他人の本をその人のために複製しても違法になるとは存じ上げませんでした。勉強になりました。講演実施の仕方は検討し直します。ありがとうございました。
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4090/9254)
ご質問の場合は個人利用のための複製とは違います。 著作物の再配布はその一部であっても原則として認められていません。 例外は学校教育において教室内で使用する場合だけですが、 現在はオンライン授業の普及でそれも範囲が広がっているとは思います。 また営利事業ではない講演会での資料配布などは一部認められているますが、引用元の明記とあわせてデジタルデータは複製や再配布が容易なため、利用者にそういう行為をしないよう十分納得してもらうようにしてください。 私は念のため権利者へ利用の許可を打診しておかれたほうがいいと思います。
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他人の本をその人のために複製しても違法になるとは存じ上げませんでした。勉強になりました。講演実施の仕方は検討し直します。ありがとうございました。
- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18536/30883)
こんにちは 誰の著作物でどういうものか判らない 講演が有料か、無料か いずれにしても、これだけの情報で 問題あるかないかお応えできる人はいないと思います。 私的流用とは言えない可能性も高いと思われます。 会社での著作物はコピーは違法ということで考えられています。 >会社内で業務上使用するために著作物を複製することは、個人的使用とはいえず、家庭内に準ずる限られた範囲での使用ともいえませんから、市販本の著作権者が有する複製権を侵害したことになります https://mentalhealth-tsumakoilaw.com/qa/copyright6 https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/n_5348/ https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/393769.html
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他人の本をその人のために複製しても違法になるとは存じ上げませんでした。勉強になりました。講演実施の仕方は検討し直します。ありがとうございました。
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他人の本をその人のために複製しても違法になるとは存じ上げませんでした。勉強になりました。講演実施の仕方は検討し直します。ありがとうございました。