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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害賠償の範囲)

保険を使って修理し、賠償費用について疑問

このQ&Aのポイント
  • 個人運送業での損害賠償範囲について疑問があります。
  • お客様と保険を使って修理することで合意していたが、お客様は新品でなければ困ると主張。
  • 店長が保険を使うための写真を提供せず、見積もりをそのまま請求しようとしている疑いあり。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.3

テレビの税法上の耐用年数は5年です。ですから、5年たったら価値は購入時の1/10になります。というわけで、1/10を上限として保証すれば良いのです、修理費がそれを越える場合は全損扱いで購入価額の1/10を賠償すればそれで終わりです。ですから、電気屋が勝手に直したとしても1/10以上の支払いは質問者の責任ではありませんから突っぱねてください。 5年たったテレビは法的には償却残しかありませんから、新品交換など論外です。 http://www.ezkeiri.com/oyaku/tora/taiyou.html 最悪裁判まで行っても購入価格の1/10以上の請求は裁判所が認めません。 フローリングは傷ついた部分の交換になります。それ以外の部分は過剰請求です。

fraipan
質問者

お礼

この度のご回答ありがとうございました。正直ほっとしました。早速交渉してみます。

その他の回答 (2)

noname#131542
noname#131542
回答No.2

交通事故の車でもなんでも現状維持が原則であってテレビでも台新品は認めれらません ましてや5年前なんか中古品扱いですですから 床のフローリングは部屋全部 同じ理由でこれも不当請求状態です。 最悪は弁護士経由でどうぞ 相手の理屈はほとんど不当です

fraipan
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみませんでした。参考にさせていただきます。

  • beingpeace
  • ベストアンサー率19% (203/1025)
回答No.1

まず、保険とは? 何のどういう保険ですか? 保険会社であれば当然に弁護士や判例など多数にわたって法律事例に詳しいはずですから、そういうことは全て保険会社を通して交渉すべきことじゃないでしょうか? また、貴方の会社は通常どのように契約を顧客と行っているのでしょうか? 民法では私的自治の原則または契約自由の原則と言って、通常そういうのは当事者の話し合いで決めることであって、民法は補充的にしか機能しません。要するに裁判する際にしか民法の話をしても無意味なのです。 だから、ここで法律の話をしても無意味です。相手方が不当に著しく高い金額で賠償請求してきたらその際に裁判で弁護士を雇って戦うしかしようがないのです。 ま、とりあえず保険を結んでいるようですから、そういうのは社会常識に従って、「保険会社の担当者と話し合ってみる」というのが、穏当な結論と言えるのではないでしょうか?

fraipan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。保険会社と相談してみるのが良いみたいですね。

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