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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定議員の後援会入会案内)

特定議員の後援会入会案内が届いたが、紹介者が知らない人物で不審

このQ&Aのポイント
  • 特定議員の後援会入会案内が届きましたが、紹介者が知らない人物で不思議です。
  • 議員事務所にメールを送り、紹介者の詳細情報を求めましたが返事はありません。
  • 個人情報保護法や公職選挙法の観点から、今回の件に問題はないのでしょうか。返答をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chupark
  • ベストアンサー率41% (90/218)
回答No.1

個人情報保護法については、 "個人情報取扱事業者"が規制の対象となりますが、個人情報取扱事業者は、 "個人情報等データベースを事業の用に供する者"とされており、営利・非営利を問わないとはいうものの、後援会事務所の場合は法的には規制対象にはならないかもしれませんね。 紹介元の会社の社長さんは質問者さまの"妻の姉妹"から個人情報を取得していますし、 会社の社長さんは本人の同意を得て紹介されたものとして受け取っているのでしょう。 この場合、社長さんを責めるよりは質問者さまに勝手に紹介してしまった"妻の姉妹"を責めるべきでしょう。 後援会事務所についても、通常は紹介者の同意の上で紹介を受けるようにしているものですので、 今回の件のようなケースは多少困惑しているのではないでしょうか。 しかしながら、少なくとも、議員の後援会事務所は質問者さまより直接メールで連絡を受けているわけですし、紹介元などへ連絡をしたにせよ、しないにせよ、質問者さまへ連絡を返すのが筋というものです。

rdtf2000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >"妻の姉妹"を責めるべきでしょう。 仰るとおりです。こってりと注意しました(^^;) 他の回答者様からもあるように、これ以上の追求は難しいということだったので、 とても残念です。 未だ返事もなく、恐らくANo.2の方のように考えているのでしょう。 案内書送ってきておいて、質問と抗議をしたら無視とか候補人の程度が知れていることがわかりました。 投票しようと考えていた政党でしたが、思い直すことにしました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#130674
noname#130674
回答No.3

相手方の個人情報の取得ですが、これは、奥さんの姉妹の方の判断ミスかと思います。 取得方法ですが、問題があるとも思えません。 相手方がその情報を目的外に使用したり漏らした場合はこれは違法です。 なのでこの場合は、台帳やPCから削除してもらう必要があろうかと思います。 相手方が、はがきを送るのは個人情報の目的内使用でしょう。 今後は、名簿から削除したかどうかの確認のために電話すべきかと思います。 そうでないとまた来る可能性があるので。。 相手は、この時点で削除しなかった場合は、違法になります。

rdtf2000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 メールの内容を省いていましたが、削除に関してもそのメールに記載しました。 未だに削除しますとの返事はないのですが(笑) 向こうも「こんなキ○ガイと関わるのはごめんだ!」と思っていると思うので、 二度目の送付はないと思いますが、 次に無断で来た時も抗議しようと思います。 この時は、また質問させていただきます。 本当にありがとうございました。

回答No.2

〉 個人情報保護法(若しくは公職選挙法など)の観点から、 〉 今回の件は議員(後援会事務所)も紹介元の会社(社長)も 〉 何も問題がないのでしょうか。 法律の観点からは問題がないようです。「個人情報保護法」という言葉をご存知なら、その第50条の5号を読みましょう。また、既出質問に対する拙答もご覧いただけると幸いです。 選挙の候補者からのハガキ http://okwave.jp/qa/q6516610.html 〔引用開始〕 (1) 意外に知られてないことですが、立候補者やその代理の者は「選挙人名簿」を閲覧できます。コピーはできませんが書き写すことは認められています。 選挙人名簿には有権者全員の住所氏名が載っています。そもそも、この名簿に載っている人に対して投票所入場券が郵送され、それを持って投票に行くわけです。 また、個人情報保護法を読むと、政治団体などは適用除外であることが分かります。 〔引用終り〕 このように、役所が名簿を見せる制度さえあるのですから、民間人が親戚を紹介するのはなおさら合法でしょう。ご質問者は、公民の権利および義務に関して無知かもしれません。感情論で因縁を付けている可能性はないか、因縁を付けられた事務所が、高校の公民教科書レベルから丁寧に説き起こす義務はあるか、お考えになってみてください。

rdtf2000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 有権者の住所・氏名が記載されている「選挙人名簿」なるものがあり、 それを立候補者や代理の者が書き写すことができるとは知りませんでした。 ありがとうございます。 余談ですが、だったら最初ッから紹介経由だけではなく、全部書き写して無差別に送りつければいい話なんですけどね。 写すのが面倒ということであれば、そもそも閲覧できる必要性もないような気がします。 今は戸別訪問も禁止されていることですし。 >このように、役所が名簿を見せる制度さえあるのですから、民間人が親戚を紹介するのはなおさら合法でしょう。 紹介するのが違法だなんて申しておりません。 >ご質問者は、公民の権利および義務に関して無知かもしれません。感情論で因縁を付けている可能性はないか、因縁を付けられた事務所が、高校の公民教科書レベルから丁寧に説き起こす義務はあるか、お考えになってみてください。 質問に感情論であることは申しております。 だから、感情論以外のところで攻めるところはないか質問させていただきました。 また、説明の義務に関してですが、そのような義務はないです。 そんなことはわかりきったことです。 説明したくないのであれば、最終的に私と妻の1票が、その候補者に入らないだけなのですから。 ところで、公民の義務とは何のことなんでしょうか。 公民の権利(恐らく公民権のこと?)はわかりますが、義務って何ですか? よろしければ、補足していただけると幸いです。

rdtf2000
質問者

補足

『公民の義務が何なのか』について、 特に補足はないようですので、これで質問を締め切りたいと思います。 余談ですが、『公民の義務』についてググッたところ、 中国の憲法(法律?)やライオンズクラブに関するページが主に表示されました。 回答者様は、そちらの方なのでしょうか。 回答される前に質問内容をお読みになってご回答いただければと思います。 ありがとうございました。

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