• 締切済み

勤務医の雇用保険加入について

勤務医の雇用保険の加入について教えてください。 私は、病院に勤めています。 今まで、常勤医師は理事長一人でしたが この4月より医師を一人雇用することになりました。 医師の雇用保険ですが、私が他の病院の方に聴いた話ですが (この方は何件か病院に勤務されてたみたいです) 病院によって、雇用保険に加入したり、加入していなかったりしてることがあるみたいです。 また、ある社労士さんは、もし、行政から医師の雇用保険の非加入について 尋ねられても、言い逃れの方法がある(言い方は悪いですが)みたいなことを 言っていました。 ハローワークの方に、相談すると雇用関係があるときは 医師でも加入してくださいと言われます。 法律的にはは加入するのが正しいのでしょうが、 医師は加入しなくても問題がないのでしょうか。 結構加入してないところもあるみたいだし、気になります。 理由も教えていただけると助かります。

みんなの回答

  • sodenosita
  • ベストアンサー率54% (1291/2359)
回答No.2

雇用関係にあれば、医師であろうがなんであろうが雇用保険は必須です。 ハローワークがそういうのですから。 逆にいえば、雇用関係で無い関係ならよいのでは。 請負契約にすれば、相手は個人事業主ですね? まあ、労災などがあるので、普通は雇用関係になるのですけどね。

回答No.1

本サイトは、オープンな場です。 不特定多数の人が見ることになります。 その様な場で、ハローワークが「雇用関係があるときは医師でも加入してください」と言っている以上、 回答出来る内容は「加入が義務です」しかありえないです。 不法行為を助長する内容を質問にする事は規約違反ですよ。