• 締切済み

旦那が万引きで逮捕された

昨日の朝いきなり警察が5人家に来て旦那が逮捕されました。そのまま残った警察が家宅捜査し10日は最低でも帰ってこれないからといい放ち帰っていきました。 旦那は前科などはありませんが万引き常習犯として逮捕されたみたいです。 逮捕された理由は万引きした物を換金していて換金した店が通報したみたいです。私も何回か換金しに一緒に行ったこともある(名前を貸した)ので罪の意識と後悔、反省でいっぱいです。旦那が責任とるんだよ。旦那がとったんだからね!といわれました。そこで旦那はどんな刑罰がくだされるのでしょうか?初犯ではありますが常習、悪質(換金したため)だと考えられます…旦那ときちんと罪を償い反省してやり直したいと考えてます。ただやはりお店側と示談しないと刑罰も厳しいものとなるのでしょうか?恥ずかしい話生活に困っていて生活費のために換金していたので弁済能力がありません…(;ωq`),,,

みんなの回答

回答No.7

そういう旦那は止めたほうがいいな。万引きは盗みだから あなたの旦那は盗人、泥棒だ。早く離婚してもっといいのを捕まえたほうがいいと思う。 まだ若いんでしょ?

回答No.6

ANo.3です。 総額60~70万円となると余罪も厳しく追及されてしまいますね。 これはもう罰金刑では済まないと思います。 あと、外国人の場合は、過去の犯罪歴がわからないため、初犯でも 再犯と同じ扱いになるという理由からも通常起訴され、また、外国人 だと実刑判決になる場合がほとんどです。 外国人が有罪判決を受けると必ず退去強制手続が開始されますが、 日本人と婚姻関係にあれば、『在留特別許可』が付与される場合が ありますが、これも入国管理局の判断となります。 詳しくは弁護士に相談してください。 逮捕されたのが4日3日で預貯金も無いようなので、今日の夜遅くに ご主人の担当の国選弁護士が決まります。 ご主人が外国人なら、今後の手続き関係の頼りはあなたしかいない ので、弁護士からすぐに連絡があると思います。 明日1日くらい待って連絡が来ないようなら、弁護士の連絡先を担当 刑事に調べてもらえる場合もあります。 あなたが準共犯者と見なされ接見禁止が付けば面会できませんが、 そうならなければ面会に行ってご主人に聞くのも一つの方法です。 国選弁護士は無料と言っても、判決後に訴訟費用は請求されます。 お子さんが0歳でも、ご両親と同居ならお母さまに預かってもらうなど して今から働いてお金を用意しておくべきです。 今まで散々言い訳しながら生きてきたのですから、金輪際そのような 見苦しいことの無いよう、お子さんのためにも更正してください。           

choco0123m
質問者

補足

皆様回答ありがとうございました!! 昨日、今日と面会にいき弁護士さんからも連絡頂き今のところおそらく罰金刑で帰ってこれるとのことです…(;ωq`)もう二度とこんな馬鹿な犯罪を犯さないように子供に恥ずかしくないよう私も旦那と共に更正したいと思います(つω;)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.5

NO2です。 >20日程して起訴されたらいつまで帰ってこれないんでしょうか?  被害金額が小さく犯情がよければ送検と同時に釈放されます。しかし、外国人で常習となると保釈金を払って保釈を願い出なければ出てこれない可能性が高いです。裁判がそれから数ヶ月後に行われて、執行猶予がつけば釈放されますし、執行猶予がなければそのまま収監され、刑期を全うすることになります。 >そして旦那は外国籍なので執行猶予なしの懲役をくらったら強制送還されるかもしれないです…働いてなければビザが通らないので…  ここは入管の判断なのでなんとも言えません。ご質問者さまは働いていないのですか。

choco0123m
質問者

補足

他の方で罰金刑になるともかかれてますがやはり専門的な事になりますし弁護士などに相談した方がいいのでしょうか… わたしには0歳の赤ちゃんが居て今現在働いてないです。 総額60~70万円ぐらいのものを盗み換金して30万円ぐらいは手に入れたと思います… やはり懲役は免れられないのかな…(;ωq`) 私には頼る身内もいないので旦那しかいないんです…旦那も同じくあたししかいないんです…… 今更ながらすごく後悔しています…。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

(窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 今回は、初犯でも「常習」になります。 盗品を転売して「現金化」していますから、「余罪」も出てき易くなっています。 裁判での「量刑」は示談の状態で、かなり影響はあります。 換金しているということは、「高額被害」になりますから「執行猶予」は期待できません。 1~3年の懲役刑が濃厚で、当然被害弁済もしないとなりません。 まず、相談者さんの「収入源」が逮捕により絶たれていますから、起訴と同時に「生活保護」の申請をしてください。 今の時点で、市役所の「福祉担当課」に相談することを薦めます。 多分、10日ではなく「20日の勾留」になり、最終日に起訴されるでしょう。 逮捕事実の犯罪で、先に起訴してから「余罪」は「追起訴」となりますから、複数の犯罪を1つの法廷で裁くことになりますから、悪質な犯行として裁かれます。 相談者さんは、弁護人から「情状証人」として証言を依頼されますから、「貧乏・生活」と裁判官に監督して「二度と犯罪をさせない」と証言する機会もあります。

choco0123m
質問者

補足

たくさんの回答ありがとうございます。じゃあ旦那は20日程は確実に帰ってこれないんですね…(;ωq`)罪を犯したので当然ですが…20日程して起訴されたらいつまで帰ってこれないんでしょうか?ちなみに頼る親がいないのでこんな事になってしまいました…そして旦那は外国籍なので執行猶予なしの懲役をくらったら強制送還されるかもしれないです…働いてなければビザが通らないので… それと生活保護は事情があり受けられません…書類上親が同居していて親に収入があるためです。住民票も移動できず(わたし名義の市営住宅に住んでいてわたしが住民票を移動すると親も退去しなきゃいけないため)親や国の援助を一切受けられません…八方塞がりです

回答No.3

被害補償や示談の成立は当然減刑の対象になり得ます。 被害金額や余罪がどれくらいあるかにもよりますが、恐らく罰金刑だと 思います。悪質と判断されれば罰金額も高額でしょう。 しかし罰金刑でも罰金が払えなければ直ちに労役所へ収監されます。 今回だけはご両親に相談するなどして、お金は用意するべきです。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 万引き常習犯ということですが、窃盗罪となるので10年以下の懲役または50万円以下の罰金が法定刑です。初犯なので執行猶予のついた懲役刑であろうと思われます。ただちにはお金がないにしても、被害者への弁済は必要です。

noname#130674
noname#130674
回答No.1

被害者に謝罪と金銭の返還をするもしくは、約束すること。 (仕事を探して、返済することです。) 若いなら家族の助けを借りることも必要です。 被害者に、被害届を取り下げてもらえればいいのですが。。 どっちにしても、罪を償う覚悟がなければ先はありません。 ここは、頑張らないといけないと思います。 頑張れないようなら別れて、別の人生を歩むか・・ それと、生活できないなら、あなた一人の分の生活保護が受けられるかも 役所に問い合わせてみては?

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