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万引きの刑罰について

祖母が万引きでお店の人に捕まり、警察に連れて行かれて、先ほど帰ってきました。 万引きは初犯ですが、どのような刑罰になるか心配です。 というのも心臓が良くないもので薬が手放せません。 また糖尿病も重いです。 刑務所に入ったりしたら、薬も飲めないので死んでしまうかもしれません。 また、ボケではないのですが、ボケのような感じで3月まで精神科に通っていました。 本人は、車に財布を忘れたので、うっかり未清算の品物を外にもって行きそうになり捕まったといっています。 糖尿病の薬でもボンヤリしてしまうことがあるようです。 また、警察の言うなりになって調書を取られたようです。 弁護士を呼んでいれば、罪は軽くなったのでしょうか。 いつもは、私が買い物についていってあげているのですが、今日は一人で勝手に出かけてしまい、昼寝をしていた私のせいでもあるので、どうにかして助けてあげたいと思っています。 私のせいでもあるので、できることなら私が身代わりになってあげたいのですが、何もできません。 何か私にできることがあれば、教えてください。 どうか皆様のお知恵をお貸しください。

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noname#81629
noname#81629
回答No.2

微罪で初犯であれば、まず罪に問われることはないです。 調書が検察に送られても、まず立件しません。 安心してください。(という書き方もおかしいですが・・・) 自分のした事を認めなかったり、 何度も繰り返したり、 そういう状態だと罪を問われます。 万引きと言うものはなく、あくまでも「窃盗罪」です。 そっともそのような状態 ・ボケのような感じで3月まで精神科に通っていました。 ・糖尿病の薬でもボンヤリしてしまうことがあるようです。 ならば  心神喪失・心神耗弱状態であるとして責任能力は認められず、  不処罰になると思われます。 (だから盗んでも良いということではありません。) >刑務所に入ったりしたら、薬も飲めないので死んでしまうかもしれません。 ちゃんとお薬は出ますので、問題ありません。

sachi0423
質問者

お礼

rika1985様、丁寧な御返事ありがとうございます。 少しだけ安心しました。 でも、以下のような状態ですが、警察の人には嘘扱いされて、取り合ってくれなかったのことです。 >ボケのような感じで3月まで精神科に通っていました。 >糖尿病の薬でもボンヤリしてしまうことがあるようです。 刑務所でお薬は出るのですね。少し安心しました。

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  • dasherry
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回答No.3

大変心配されているようですが、万引きでしかも初犯となると、 刑務所に入れられるということはまずありません。最大で罰金刑です。

sachi0423
質問者

お礼

dasherry様、御返事ありがとうございます。 刑務所には入らないのですね。50万円で祖母が助かるなら安いものです。 これからはしっかりと祖母を見守ってあげようと思います。

回答No.1

刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 まぁ、初犯だし送検まではされないんじゃないかなと。 確証はありませんけどね。 >刑務所に入ったりしたら、薬も飲めないので死んでしまうかもしれません。 刑務所だって薬くらいは飲ませてくれますよ。勝手には飲めませんけどね。刑務官の指示に従って飲んで、飲んだ後口の中を見せるなど、面倒っちゃ面倒です。 何かしたいのなら、とりあえず被害に遭った店に行って、お詫びして下さい。

sachi0423
質問者

お礼

kernel_kazzz様、御返答ありがとうございます。 刑法は知ってます、とても重い罪です。 私のせいで本当に申し訳ないと思います。 それから、おまわりさんの話によると、罰金か数ヶ月の実刑とのことですので、送検するのではないかと思います。 お詫びと言うのは、謝るだけでよいのでしょうか? いくらかお金をわたすのでしょうか? 相場などあるのでしょうか? 大切な家族ですから、いくらでも払えますが、あまりたくさんお金を渡すのも失礼かと思います。 相場をご存知でしたら、教えていただけると助かります。