• 締切済み

以前万引きをし、捕まってしまいました。

私は先日万引きをしてしまい、警察の方に行きました。 現在の私の状況が定かではなく、不安もあり、質問させていただく次第です。 成人です、年齢の方は申し訳ありませんが、書く事が出来ません。 私が万引きしてしたのは合計5件のお店で被害額は6万円前後、 5件目の犯行で警備の方に声を掛けられ警察へ連れて行かれました。 初犯で、警察では写真や指紋などを取られはしましたが、逮捕?はされず、 "私は罪を犯した事を認め二度とこのような事をしない事を誓います"、 のような紙にサインをさせられました。 以前も何度か万引きを行った事はありましたが その事について何か追求される事はありませんでした。 その後各店に謝罪しに行き一部の商品を買取という形で引き取り、家に帰してもらいました。 警察内では動揺していたのもあり、自分がどの様な処分を下されたのか定かではありません。 警察の方は、"これは一番簡単で軽い処置だよ"、と言ってくれましたが・・・ 自分自身もう二度とこの様な事をしないと心がけ、自分なりに反省もしているつもりです。 しかし現在の自分の状況なども分からない為、気が気でないという気持ちもあります。 [1] 私はどの様な処罰が下りどの様な状態にあるのでしょう。 自分なりに調べた結果、万引きを犯した件数5件、前科5?、微罪処分?、不起訴? というものに行き着いたのですが果たしてこれは正しいのでしょうか。 ちなみに、今回はどのお店の方も寛大な処置をしてくださり、 どこかに訴えるような事はしない、との事でした。 [2] これからの就職活動やどこかの採用試験の際などに影響が出てくる事はあるのでしょうか。 警察官の方は"件数や額は大きく常習犯である可能性もあるが反省もしているようだし"、 という風な言い回しで今回は新聞やニュース沙汰にはならない、と説明してくれました。 [3] 自宅には万引きした商品が、消費した物もありますが、数点ばかり残っています、 家に置いておくだけで怖いです、この万引きした商品はどの様にすればよいのでしょうか。 後々家に警察官が尋ねるなどし再度つかまるなどあるのでしょうか。 長文で申し訳ありませんが分かる範囲内でもかまいませんのでお答えいただけると幸いです。 一応一通り書いたつもりですがもし足りない情報がある場合補足枠などにでも書き足すつもりです。 何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.6

念のために、精神科医のカウンセリングを受けてみてください。 せっかく反省しているのですから、心の安寧も確保しましょう。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.5

#1です。済んだ事(処罰済み)とするのが妥当でしょう。もう二度としないでくださいね。窃盗罪は本来かなり重く刑務所に行く事にもなります。

tokumei71
質問者

お礼

処罰済み、ですか。色々回答内容は分かれてますが、参考になります。 はい、今回の事で本当に懲りました、もう二度といたしません。 回答ありがとうございました。

noname#83346
noname#83346
回答No.4

こんにちは。 >[3] 自宅には万引きした商品が、消費した物もありますが、数点ばかり残っています 正直に名乗り出て弁償しましょう、としかここには書けないと思います。「警察にばれる前に捨てちゃいましょう」なんて書いたら、犯罪を手助けすることになりますから。

tokumei71
質問者

お礼

他の方からも指摘を受けましたが。。 なるほど、確かにそうですね・・・ ここにその様な事を書くという事も危険ですよね・・そう考えると怖いです。 こういう事は自分で考え解決するしかありませんね。 ご回答どうもありがとうございました。

  • sousakann
  • ベストアンサー率22% (142/625)
回答No.3

専門家ってわけではないですが(法学部卒ですが) とりあえず [1] 明確に言えば刑法第235条の窃盗罪の成立する犯罪行為にあたるので 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 ということになります しかし、今回は懲役(初犯ならそもそもありえないが)も罰金もないので 起訴猶予その他の理由により有罪判決を受けるに至らなかった場合を「前歴」、有罪判決を受けた場合を「前科」なので 前科はつきません 裁判もしてませんから判決もないので「執行猶予」でもありません ちなみに現在の状態は処分なしか微罪処分のどちらかです(ただし店がなにも言わない以上処分なしの可能性が高い) [2] 仮に前科がつくのであれば、履歴書の賞罰の欄に書かなくてはいけません。勿論、これを書いたことで多大な不利になることは明確ですが ただし今回は前科はないので書かなくていいです [3] 商品はできれば返すか弁償するべきでしょう ただ返さないからといって逮捕されることはないでしょう。すでに処罰的なものは受けてますので

tokumei71
質問者

お礼

どうも詳しくありがとうございます。 [1] について説明を読みました、大変分かりやすくほっと胸をなで下ろす気持ちです。 処分なしか微罪処分のどちらかです、らしいですが、いまいち私には判断できません。 微罪と処分なし、どの様な違いがあるのでしょうか・・ その辺りは手間を掛けさせるわけにも行かないので自分でも調べてみようと思います。 [2] そうですか、今回は前科は付かないと考えても良いという事でしょうか。。 安心しました、どうもありがとうございます。 [3] 出来れば弁償、確かにそれが望ましい事だと私も思いますが。。 店の方へ足を運びなにか咎められてしまったり、 など考えるとやはり、行く気にはなれません。。 しばらく考えてみようと思います。。 非常に参考になる回答、本当に助かりました、ありがとうございます。 今回は本当に運が良かったように思います・・ 二度とこの様な事が無いように今更ですが悪事に手を染めず真っ当な生活を送ろうと思います。 改めてご回答どうもありがとうございました。

noname#64531
noname#64531
回答No.2

[3]については、今回以前の物件でしょうか。 そうすると、余罪になります。 自分の身の振り方は自分でけじめをつけてください。

tokumei71
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 そうですか、余罪ですか・・・ お店の方に持っていって弁償するか処分するか、でしょうか・・ しばらく考えてみます、どうもご回答ありがとうございました・・。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

本当に軽い処分です。調書を取られれば窃盗罪で罰金20万円となっていたところです。被害にあったお店は被害届けを出さなかったから誓約書で済んだのでありこれ以上なにもないでしょう。家にあるものは買い取ったのだからそのままでいいのではないでしょうか。

tokumei71
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 それを聞いて少しだけ安心しました。 本当にありがとうございます。 ちなみに家にあるもの、というのは、買い取った物の他に・・・という意味だったのですが・・・ これはどうなのでしょうか。。

関連するQ&A