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出産後の退職と再就職について
- 1月に出産し、10年間勤めた会社を退職することになりました。失業給付金を受けながら求職しようと思っていましたが、同じ職種のところからパートでの勤務を依頼されました。
- 3か月の期間限定の仕事になりますが、雇用保険も加入できるようです。
- しかし、再就職するには早すぎるのか、国保に加入するのか、旦那の扶養に入るのか迷っています。どちらが適切なのでしょうか?
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>デメリットが多いということはよくわかりましたが,もしかしたら3か月以上働けるかもしれないので仕事に就こうと思います。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 <字数制限により続く>
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- jfk26
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<前回の続き> 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 ですから質問者の方の場合はまず「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」です。 労働形態が前記の条件を満たせば例えパートであろうと会社は社会保険に加入させなければなりません。 パートであってもその会社で社会保険に加入となります。 ただし世の中には法律を守らずに犯罪を犯す人がいるように、会社にも悪い会社があって違法と知っていながら前期の条件を満たしていても社会保険に加入させない会社もあります。 そういう会社は他にも賃金不払いやセクハラ、クビにしておきながら自己都合退職を押し付けるなどの不正行為をしている場合がありますので気を付けてください。 そして前記の条件に該当しないあるいは該当しても悪い会社で違法と知りつつ社会保険に加入させない場合は、「夫の扶養の限界」が問題になります。 これは前記のように夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 そして扶養になれれば扶養になるし、扶養になれなければ国民健康保険に加入することになります。 国民健康保険に加入する為には被保険者資格喪失証明が必要なので、在職中加入していた健保からもらってください。 それと印鑑を持って市区町村の役所へ行き、そこで手続きをします。
- kouyouky
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退職してパートで行く場合は2つのパターンがあると思います。 退職後にすぐ失業保険の手続きをして、パートに行くようになったらその期間延長する方法と、パートまで終わって失業保険の手続きをする方法。 しかし給料の前半年で失業保険の計算がされるので前者の方が金額的には多く頂けるかも知れません。 社会保険は基本的に扶養は1年間の年収見込みが130万内位までなので3ヶ月のパートなら社会保険の扶養で大丈夫だと思いますよ。 正式に就職して自分が社会保険の被保険者になるまでは… 失業保険の給付中は国保に加入しなきゃいけないと聞きましたが、国保は世帯割りと1人当たりと前年度の収入分に何%+国民年金に加入しないといけないので支払い額が発生しますよね… 社会保険の扶養は支払いはなしですよね。
お礼
参考になりました。 有難うございます。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>このような場合は失業の給付金・手続きなどはどのようになるのですか? まず >失業給付金を受けながら求職しようと思っていましたが同じ職種のところから人手不足でパートでお願いしたいと言われいて もしかすると延長になるかもまだはっきりとはわからないのですが,3か月の期間の仕事になります。雇用保険も加入して下さいれるとのことでした。来週からパートに勤めようかと思っています。 ということだと失業給付を受けるときに、現職を退職したときと次職を退職したときの2枚の離職票が必要です。 また失業給付の日額は過去6ヶ月の給与が基になりますので、 現職3ヶ月の給与+次職のパート3ヶ月の給与 が基となります、もし次職で働かなければ 現職6ヶ月の給与が基になります、恐らく次職はパートですから現職よりは給与は低いのではないでしょうか? とすれば当然もらえる失業給付の日額はダウンします。 また退職理由も直近の退職理由になりますから、現職の退職ならば >理由は職場の都合でになります。 ということなら会社都合ですが、次職を退職したときは会社都合になるかどうか判りません。 会社都合であれば手続きをして7日間の待期期間のあとすぐに所定給付日数が始まりますが、自己都合だと待期期間のあと3ヶ月の給付制限期間を経ないと所定給付日数が始まりません。 またその所定給付日数も >10年間勤めた会社 ということなら会社都合だと180日以上(年齢によって異なる)ですが自己都合だと120日(年齢に関わらず一律)です。 ですから次職のパートは質問者の方にとってデメリットは多いですがメリットは全くありません、大きな損をしてもやらなければならない義理でもあるのなら別ですが、やるべきではないと思いますが。 >いままでは被保険者だったのですが,国保に加入するのと旦那の扶養に入るのとどちらになるのか わかる方教えて下さい。 以上のことを踏まえて質問者の方は本当に次職のパートをやるのでしょうか? もしやらないというならこの質問に回答しても意味ないですよね。 ですからそれでもやるというなら次回きちんとこの質問にも答えますから、そのように補足してください。
補足
知り合いの方に頼まれてパートのお話を頂きました。 デメリットが多いということはよくわかりましたが,もしかしたら3か月以上働けるかもしれないので仕事に就こうと思います。
お礼
夫の保険は健康組合保険になっています。 わかりやすく教えて頂き有難うございました。