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賃貸アパートの火災共済について
- 賃貸アパートの火災共済について調べています。契約期間終了からたった2週間しかないのに共済掛け金を支払わなければならないのか、不安です。また、新居で加入した場合には2週間を乗り切ることが可能なのでしょうか。
- 賃貸アパートの火災共済について調べています。契約内容には退去時に保障期間があっても返還されないという記載があります。私は来年3月には退居予定なので、共済は必要ないのですが、契約期間終了からたった2週間しかないのに共済掛け金を支払わなければならないのか、不安です。
- 賃貸アパートの火災共済について調べています。契約期間終了後は新居で加入する予定なので、現在の共済は必要ありません。しかし、契約期間終了からたった2週間しかないのに共済掛け金を支払わなければならないのか、不安です。また、新居で加入した場合には2週間を乗り切ることが可能なのでしょうか。
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不動産系の専門家です。 >今の契約では04.3.10午後4時まで >今年の契約分の引き落としは03.1.8 >来年3月には退居 >2週間ほどしかいないのに、共済掛け金8000円を支払わなくてはいけない 一番簡単な解決方法は、PANDAHIMEさんが現在住んでいる賃貸アパートを、火災共済の契約期間内である『2004年3月10日 午後4時』までに退居すれば良いのです。 『賃貸借契約書』により、火災共済の加入が義務付けられているのだと思われますが... 賃貸アパートの契約期間はいつまでですか? 仮に『来年3月末日』までだとしても、『3月10日』に退居すれば、火災共済の更新契約が不要になりますし、3月分の家賃は『日割り計算』してくれるはずです。 【特約事項に『日割り計算はしない』の記載があった場合にはこの限りではありません。ただし、契約時にそのことをきちんと説明されず、またPANDAHIMEさんが納得せずに賃貸者契約した場合には、裁判で特約事項そのものが無効となる可能性大です】 ですから、大家さん(または不動産会社)に火災共済の更新期限も含めて事情を話し、『3月10日』までに退居できるよう、新居探しをします。 その際、大家さん(または不動産会社)には『新居(または引越し)の都合上、契約終了日より少し早く退居します』のような内容を、最低でも1ヵ月以上前または『賃貸借契約書』に定められている指定期日までに伝えれば、大丈夫です。 もちろん、大家さん(または不動産会社)に了承を得た後に、火災共済の事務局に連絡して同様の旨を伝え、自動引き落としがされないように手続きしてもらいます。 もし『3月10日』までに退居できない場合は…その日を過ぎても賃貸アパートに住む場合は、それがたとえ数日間であったとしても、火災共済の契約(更新)は免れないと思いますし、後ほど日割り計算して返却されることも無いと思われます。 ですから、荷物等は一時的に引越し業者に預け、PANDAHIMEさん自身は実家・友人宅・彼氏宅などに数日間身を寄せる…という方法をオススメします。 なお、詳細については『賃貸借契約書(特約事項を含む)』と『火災共済の契約書(約款)』の内容を正確に教えていただかない限り、お答えすることはできません。 もし上述の回答で納得しがたい場合や他の方法を望まれる場合には、各契約書の必要部分を正確に補足として書き込みしてください。 【例:契約満了日前に退居した場合には...など】
お礼
専門の方からの回答感謝いたします。 やはり、契約期間満了後数日たろうと、そこに住む限りは共済は払わなくてはいけないのですね。 共済の期限までに退去は仕事の関係上無理なのです。 実家から職場への通勤時間と費用を考えると8000円では足りないので。 ありがとうございました。