- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚協議書を作る際の注意点を教えてください。)
離婚協議書作成の注意点
このQ&Aのポイント
- 離婚協議書作成の際の注意点をまとめました。財産分与についての決定や法的な義務についても確認しましょう。
- 離婚協議書を作成する際には、500万円の借金状況や財産分与を考慮する必要があります。また、法的な義務にも注意が必要です。詳細を確認しましょう。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#130864
回答No.1
離婚時の夫婦の約束を「離婚協議書」という文書に記述し、それを「公正証書」にされるのが一般に広く活用されています。 「離婚協議書」に記載する内容はご夫婦によって違ってきますが、ご相談者のケースは、奥さんとのことが中心で、それも金銭の支払いが主な約束事のようです。従いまして、ご相談者提案の項目を記述されて、「公証役場」に持って行かれれば何も問題はないでしょう。「離婚協議書」なんて物は、あってもなくても良い物です。 もし、法的不備或いは法的に妥当でない文言が使われていた場合、「公証役場」で指摘されて、直してくれます。「公証役場」で「離婚協議書」に書かれた約束事を「公正証書」という「謄本」にされる場合、「離婚協議書」は、必ずしも必要ではありません。約束されたことを簡単に書き留めて、それを「執行文付きの公正証書」にして下さい。と、おっしゃれば「公正証書」の「謄本」を作ってくれます。 ご存じだと思いますが、「公正証書」を作るには、ご夫婦2人の「印鑑証明書」と「印鑑」が必要です。 そして、2人で「公証役場」に出かけなければなりません。もし、どちらかが「公証役場」に行けない場合は、代理人を立てても大丈夫です。しかし、代理人の印鑑証明と印鑑も必要です。委任者と代理人の関係も一応聞かれます。友達、知り合い、と答えれば良いでしょう。
その他の回答 (1)
- westwood1
- ベストアンサー率26% (12/45)
回答No.2
このサイトで基礎的な知識を学んでみましょう。 http://abe-jim.com/index_syo.htm 法律は正確に理解しなければ役に立ちません。
質問者
お礼
ご助言ありがとうございます。
お礼
参考になりました。やり方にしたがって協議を進めようと思います。 ありがとうございます。