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前年度の仕訳修正

前年度、借方宣伝費、貸方未払いで年度末にあげた仕訳が今年度支払いが発生しなくなった時どのような処理をしたら良いのでしょうか? 単純に逆仕訳で未払いを消すというわけにはいかないですよね? どのような仕訳をしたら良いのか教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.4

10万円ならば修正申告の手間の方が面倒ですね。 取りあえずは今期費用の取り消しを入れて、それで申告をしておけば良いでしょう。 いずれにしても前期の税金か今期の税金かの期間配分の問題です。前期の税金を修正申告で増やしても同額が今期の申告では減額になります。 ただ前期末でその費用が確かに存在してたことと、今期になってから取り消しになった経緯は説明できるように記録を残しておいた方が安全でしょう。 多分税務署にはその説明で済むのではないでしょうか。

stm55
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。 税金の心配までしていなかったので頭にいれておきます。

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.3

あとから金いらんでー言われたんなら、まんまやと債務免除受けたいうことで債務免除益やね。 有償契約から無償契約へ契約の変更があったとかなら、宣伝費を戻すとええ。金額大きいなら特別利益計上せないかんけど。 税金で有利なように考えるのもひとつの手やね。調べてみ?

stm55
質問者

お礼

税金のことも考えないといけなかったのですね。 そこまで考えていなかったです・・・ ありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

前期末の時点では明らかにその比ゆが発生しており、当期になって事情が変わって取り消しになったということであれば反対仕訳でかまいません。 又金額が小さい場合も同様です。 金額的に大きい場合は、前期損益修正で処理するのが本来ですが、この時に申告をどうするかという問題があります。 常識的には広告宣伝費が前期末に未払金にあがるということは、その時は既に広告活動が開始していたはずですね。それでなければ未払金にはなりませんので。 それが後で取り消しということは常識的にはありえないという感じがします。 ということは前期の処理に錯誤があった可能性が大ですね。 従ってある程度金額が大きい場合は修正申告をしたほうが安全です。指摘された時のペナルティが大きくなりますから。 貴社の納税額に比べて少額であれば今期の申告で納税して次の調査まで放置しておくのも現実的な方法です。

stm55
質問者

お礼

事業は始まっていてお金も10万円支払う話で未払いで処理したのですが、終わってみたらお金はいいです・・・と。こちらとしては払わなくてよくなったのはありがたいのですが、仕訳をどうしたらと悩んでいたのです。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

その計上額はいくら位なのですか?そして、ご質問者さまは会計責任者なのですか? 少額であり、会社として逆仕訳を了承しているのであれば、単純な逆仕訳で構いません。 本来は、次のような仕訳を起こし、法人税等[地方法人税、事業税、消費税]の修正申告が必要です。 借)未払105  貸)前期決算修正100            未払消費税   5

stm55
質問者

お礼

私は責任者ではないです。金額は100,000円です。