• ベストアンサー

労災

タクシー運転士です。お客様を乗せて走行中、火事を発見し、お客様と共に消火作業を行い、ボヤ程度で消し止めました。その際、転んで左手にヒビが入る怪我をしてしまったのですが、このような場合、労災認定の要素である「業務起因性」が認められるのでしょうか? 労災として認められるのか、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

1番様が言及為されているように、労災の判定は役所が行ないますので、申請してみない事には始まりません。 業務起因性を認める前提として、業務遂行中である事が必要です。 失礼ながら、ご質問者様の仕事はタクシーを運転士、乗客を指定した場所まで輸送する事では?人命救助は仕事ですか?? 私見ですが、業務遂行を中断した状態での被災は労災事故とは考えにくいです。 http://www.rousai-ric.or.jp/worker/01/index.html 時として、人道的行為と法律適用との間には齟齬が生じます

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

労災認定するのは労基署です。 会社で申請してくれないなら、質問者様が申請してもかまいません。 申請後、労基署で判断されます。

関連するQ&A