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金銭の時効
友人に時計を売りました。(高価なもの) 五年間一度も支払ってくれません。 そこで、金銭の請求の時効ってありますか?? (五年間一度も請求はしていません) 教えてください!! よろしくお願いします!!
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借金、という事でしたら、消滅時効があります。 個人間の借金だと10年間で時効消滅し(民法167条1項)、 当事者の片方が株式会社や有限会社など、商法上の「商人」にあたる場合(たとえば銀行やサラ金から借りる場合)ですと 5年で時効消滅します(商法522条)。 その間に、「時効の中断」といえる事実があれば、そこから10年ということになりますので、 時効が延長できている可能性があります。中断といえるのは、 1つ目はあなたが「請求」をした場合、しかもそれはただ口頭で請求したのでは足りず、 裁判、調停などをした場合です。 内容証明も「請求」にあたりますが、 内容証明を出したあと6カ月以内に裁判を提起するなどしていないと、 請求はなかったことになります。 2つ目は、あなたが差し押さえ、仮差押、 仮処分などをした場合です。 3つ目は相手方が「承認」をした場合です。 たとえば、一部返済をしていれば、 その日に中断があることになります。 ただ、この場合、「時計を売った」事も証明されなければいけないかと思います。 その時計がもともとあなたのものであった証拠などがあれば、有効かと思われます。 個人的に、一度きちんと話をしてみて、 埒が明かないようならば、一度専門家にご相談されてはいかがでしょう?
その他の回答 (1)
個人間の貸金・個人間同士の売買代金の時効は10年間です。 まだ時効までには時間がありますが、一度請求をして、支払がない場合は、念書などに売買代金の未払があることと、いつまでに支払うかをと日付を書いて、相手の署名を貰っておくと、時効が中断されますからよろしいでしょう。 参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございました。。
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