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金銭貸借契約の時効
商品の販売代金の未回収金額を準金銭消費貸借契約にして連帯保証人をその法人の代表者にして契約を締結してその書面を保存しています。 その後その人物は行方がわからず最近になって、彼の居住地を特定しました 関東から九州へ逃走していたようです。 契約から20年も経過しておりますが、もし裁判であればその当時の住所から現在居住する場所への移動がたどれれば、法的にはその契約を取り交した人物と九州に居る人物が同一の者と証明が可能です。 質問 販売代金の請求権とは異なるので準金銭消費貸借契約にしてあるのでこの契約書は時効はないと考えて良いのでしょうか
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くどいようですが質問者は商品代金を商売人として請求しそれを貸金に変更したのですから 時効が2年から5年に変わったという事。 時効の中断がなければそれまで 判例もあります。
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- shoshiman
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回答No.2
準金銭消費貸借契約でも、 金銭消費貸借の時効期間ですので、 10年です。 貸金業者では無いでしょうから、 個人的に貸したことには出来るでしょうが、 いずれにせよ、20年経っていれば 時効です。 一部だけでも払わせるか、 債権を口頭で承認させ、それを録音するしか ありません。 相手がもし忘れているのであれば、 言葉巧みに思い出させながら吐かせるべきでしょう。 「借りたね!」ではなく「それは払わなければね!」 と言わせなければなりません。 (それを録音すること)
- horiisensei
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回答No.1
文かな推察するに質問者さまは業者でしょうから時効は5年 途中で時効の中断事由がなければとっくに時効を過ぎているので裁判自体が無意味。 値があるなら情に訴えるなりして時間をかけて回収するしか方法は無い。
質問者
お礼
ありがとうございました
お礼
とても参考になりました ありがとうございました