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間違えて振込したものを返してもらえるでしょうか?

分かる方がいたら教えてください。 約2年間、主人が養育費を振込みしていたのですが、先日、前妻から会社に 給料の差し押さえが来ました。 主人に振込み先を口座を確認すると、口座番号が違っていて、そのまま振込み していたみたいです。 振込み先の名前を確認していたか怪しいので、ずっと間違った口座に振込みし 続けていた可能性が大です。 2年間に渡って50万くらいになるのですが、返してもうらうことや、調べることは 無理でしょうか? 宜しくお願いします。

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  • bukebuke
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回答No.1

振り込む時に相手方の名前は出ると思うのですが確認はしてないのでしょうか? お金は当然返してもらえます

asuka-kuon
質問者

お礼

相手方の名前を2年間も確認しないで振込続けていたなんて、我が夫ながら あきれています。 お金は返してもらえると分かり安心しました。 頑張ってみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.4

「2年間間違って振込んでいたので相手を教えてください」と銀行に嘆願しても、基本的に教えてはくれませんよ。【個人情報保護法】 両者の関係・無関係について銀行は介在できませんから。 そのためにATMには最後に『この内容でよろしいですか?』の確認画面が必ずあります。 セキュリティがしっかりしている銀行が情報開示するのは、正式な裁判所命令や捜査機関からの要請のみです。 しかし銀行によっては対応はまちまちですから、事情を話してみるのがまず第一でしょう。相手を教えてくれなくても銀行から相手に問い合わせしてくれる可能性もあります。 これが無理でしたら弁護士に依頼するしかないでしょう。

asuka-kuon
質問者

お礼

夫の使っていた銀行が柔軟な対応をしてくれる事を期待して、一度相談してみようと 思います。 駄目だったら弁護士さんにお願いしてみます。 いい加減な夫の為ではなく、子供達の為に頑張ってみようと思います。 ありがとうございました。

回答No.3

分からない点があります。  会社に差し押さえができるとすると、相手は、養育費を受けることを、裁判所を通して法的に認められていますね。  その場合、ご主人は、振りこんだという証拠(相手先口座名義や振りこんだ証拠)を持っていないと、法律にそむいていることになります。  それを2年間通していたのでしょうか?? あるいは、裁判所や弁護士も通さずに口約束のような形で決めていたことであれば、前妻は会社に差し押さえする効力がありません。 後者であって、なおかつ、前妻の口座であるにも関わらず、違う(受け取っていない)と言ってきているのでは?と思うのですが。 いずれにせよ、ご主人がきちんとするこですし、払っているか確認もせずに2年間というのは怪しいことだらけです。 2年間どの名義の口座に振り込んでいたかとか、会社に正式に差し押さえが来たということもあなたは確認していますか?? 書かれた情報だけでは、前妻とご主人がグルで、差し押さえが来たという通知も、偽造書類だったりすることすら考えられます。 そこのチェックからだと思います。 他の方が答えているように、振込行為はこちらの任意なので、法的に返してらうには、相当な根拠や手回しが必要です。 ご主人に騙されていませんか??

asuka-kuon
質問者

お礼

養育費の事は、裁判所を通して決められています。 振り込んだ証拠を持っておかなければならない事は、知らなかったようで、 控えを保管はしていなかったようです。 前妻と夫にだまされている事はないと思いますが、夫が養育費分にと渡して いたお金を使い込んでいたのでは、と少し疑っています。 でも、一応、夫の言葉を信じて銀行に以来してみようと思います。 ありがとうございました。

  • amuro-rei
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回答No.2

銀行を通して"要請"が出来ます。 なので、絶対帰ってくる保証がないです。(本人が気がいい人なら返してもらえる。) 却ってこなくてもそもそも2年間も間違え続けてるのだから本人のミスです。 (本人名義、口座番号、口座種別これだけそろって振り込めて間違ってるんだからおかしくない?)

asuka-kuon
質問者

お礼

私もなぜ2年間も間違えて振り込み続けられるのか、我が夫ながら情けないです。 相手の方が良い方なのを願って銀行にお願いしてみようと思います。 ありがとうございました。