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住宅購入。建て替え時の市との協議について。
気になる中古物件があるのですが、市街化調整区域の物件で、 「建替えの際には、市との協議が必要になります」と販売図面に書いてあります。 こういう協議というのはどういう物なのでしょうか? 許可がでるものなのでしょうか? リフォームなら大丈夫なのでしょうか? その物件は写真で見る限り、小規模のリフォームで しばらくは住めそうなんですが。 よろしくお願い致します。
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業者です。 市街化調整区域での建て替えは都市計画法第43条の許可が必要ですね。 大津市の場合の例です↓ http://www.city.otsu.shiga.jp/www/contents/1271310401928/index.html まぁ、既存宅地の制度はもうありませんので、建て替えの許可が出るかどうかは未知数です。既存宅地の制度が無くなった今でも、既に建築許可が出て家が建っている場所なら、多くの場合で許可はでますが、確実な物ではありません。なので事前に相談が必要なのと、購入前の相談し、「大丈夫でしょう」と言われた所で、実際建て替える時になった場合に、許可が出るかどうかは微妙なお話です。 都市計画法第43条の許可が必要のないと地域もあるという点。それから都市計画法と建築基準法とは別物ですので、都市計画法で許可が出ても、建築基準法で許可が出ない場合もありますので、お役所と是非ご相談ください。
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- 0621p
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建て替えができるかどうかについては、それぞれの自治体によって何とも言えません。まあ難しいと思っておいたほうが良いでしょう。 リフォームはできますが、建て替えができない物件であるとすれば、リフォームしてしばらくは住んでもいよいよ建て替えが必要になった時には、建て替えはできないし売りたくても売れない物件になってしまいますよ。
お礼
おっしゃるとおりですね。 考え直します。 ありがちうございました。
- yasuto07
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それは、建て替えができない、と考えるべきです。 ただ、リフォームは出来ます。意味分かりますか? 売り換えする前に、先に、自分で市と話をつけるか、 聴いてからにして下さい、という、いわくつきの物件です。 先に、市役所にいって、話を聴いてからにして下さい。 建築家に行き、○○の地番の物件だけど、、、、と、聴いてください。
お礼
ありがとうございました。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 とえも参考になりました。