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賃貸契約時の入居条件について

家探しで物件の下見をして、希望に沿う物件を決め、一旦、旧住居所在地に戻り、会社に社宅手続きと引越の段取りを済ませました。その後、いよいよ入居に際して、契約書作成や鍵の引き渡しなどの手続きの為、再度仲介業者の不動産屋を訪れました。すると入居物件の下見の際には聞いていなかった入居条件を聞かされました。その内容は管理会社である大和リースが上水道の蛇口につける浄水器のリース料として毎月1,000円を口座引き落としするということで、この物件への入居の必須要件として拒否できないと言われやむなく同意しました。こういったことは普通に行われているのでしょうか?また、本当に拒否することはできないのでしょうか?赴任までの日数が迫っていて、希望する物件が見つからず、やむなく同意し、支払ってきたものの、どうも釈然としません。これは優越的地位の乱用にあたり、無効にできるのではないかと思うのですが、良い知恵をお聞かせ下さい。

みんなの回答

回答No.2

>赴任までの日にちが迫っていて、希望する物件が見つからず、やむなく同意し支払ってきた… 契約前に断ることも出来たのに、やむなくだろうと契約を決めたのは御自身ではないのでしょうか? 私ならケンカ売るより、リース料金は支払うけれど、請求はリース料金としてではなく、家賃に含めてもらう交渉します。 当然千円値上がりしますが、社宅扱いなら家賃は会社負担なのでしょ? 自分がまいた種でつまらないケンカ売って、気分悪くする意味がありません。

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。  『入居条件』と一括りにすれば家賃も敷金も保証人も全てがその中に入ります。質問者様が『納得できない』『優越的地位の乱用』と思われる『浄水器のリース料』も、『火災保険の加入』というのと同じように付いているもので、無論、借主が拒否することは出来ます。ただ、その場合大家側にも契約を拒否する権利があるわけです。  契約を一旦してしまえばその条項を無効にするには裁判所の判断が必要で、『浄水器のリース料として毎月1,000円』が『公序良俗』に反する規定かどうかは法廷で争うしかないでしょう。  納得できなければ契約しないというのが判断力のある“大人”の行動です。  まぁ、一旦契約し、後から高いお金と時間をかけて裁判するのも、国民に認められた権利ですから、「ご自由に」とは思いますが、あまり賢い対応とは思えません。

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