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遺族基礎年金の年金額の計算方法に関する質問

お世話になります。 国民年金被保険者であった夫が死亡したときに、妻と子供二人がいる場合で、その後、妻も死亡した場合は、子供に支給される年金額は子への加算額レベルから、基本額レベルに引き上げられるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.1

・子の18歳到達年度末 ・妻の死亡 により、それぞれ失権します。 それまで支給停止だった子(第2子)に、支給が開始されます。224,000などは加算額であって、支給開始時の基本額に他に子(たとえば第3子)がいれば加算がつくことになります。

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質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 良く分かりました。 お返事が遅れて申し訳ございませんでした。

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