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法律に詳しいかたどうか宜しくお願いします。

私たち夫婦は国際結婚家庭。しかしある事情により離婚を考えてます。うちは夫婦別姓みたいになってて旦那の姓には入ってません。ちなみに二人子どもいますが(三歳半二歳)子どもたちも二人私の姓を名乗ってます。今は専業主婦で稼ぎありません。4月に少し働く予定です。こういう場合親権て誰がとるのでしょうか?やはり稼ぎがある旦那なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

法律の専門家ではありませんが、日本方式で婚姻し(つまり日本の役所で相手の婚姻要件具備証明書を添えた婚姻届を出し)、日本でずっと暮らしていて、今後もあなたと子供たちが日本に居続けるなら、日本の法律が適用されると思って間違いないでしょう。 日本の法律では離婚すると親の一方が親権を持ちます。協議離婚(つまり日本の役所で離婚届を出す)ならば、離婚届に書いたとおりの親権になります。夫・妻毎にその親権を行う子を記入する形になります。なんか、事務的に振り分けるみたいでやな感じの書式ですが・・・。 ただ協議離婚は外国で通用しないことが多いのです。離婚そのものは有効でも、親権などに関することはやっぱり裁判所で調停調書なり審判書を取った方がよさそうです。 双方が親権を主張した場合、日本の裁判所ではまずよほどの悪条件がないかぎり、母親に親権を与えます。母に稼ぎがなかったら、離婚した夫が養育費を払えばいいことなので、稼ぎがあるだけで親権が夫にいったりはしません。例えばあなたには仕事に行く間子供の面倒を頼む当てがないのに、夫の両親が育児を手伝えるとかベビーシッターを雇えるほど裕福とでもいうなら、あるいは親権を取られることがあるかもしれません。 でもあなたと離婚したら在留資格すら危ういような外国人夫に、親権を渡すようなことはないと思います。

appletea09
質問者

お礼

とても分かりやすく答えて頂きありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • funky-d
  • ベストアンサー率18% (57/302)
回答No.2

国際結婚といっても、どこの国でのものなのか それにもよるとおもいますが・・・・ 例えば日本であれば親権は、子供が小さければ 大概女性に親権が行きます。 これがアメリカあたりだと、よほどのことがない限り 共同親権となったりします。 このときに、アメリカから独自の判断で子供を勝手に 連れて帰ってくると誘拐事件になります。 気をつけてください。 このように、国によって法律や考え方も違ってきますので 国際結婚の場合はどの国で結婚したとかを書かないと 答えるのが難しいでしょう。

appletea09
質問者

補足

先ほどの捕捉です。投稿者である私は日本人で女で旦那はバングラデシュ人です。役に立つ情報か分かりませんが元々旦那は不法滞在者。結婚してからお兄さん捕まり面会に行ったときに知りました(恥)宜しくお願いします。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

基本的には、毎月、一定の確実な収入がこれまでも、これからもある方もしくは、見込まれる方に親権は与えられます。 但し、その収入が確実視される人から、子供さんや質問者自身に対して、暴力をふるったりして、とても一緒には生活できないなどの、重大な事実がある場合には、裁判官などの判断になります。

appletea09
質問者

お礼

ありがとうございます。ためになりました。

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